来年1月からのマイナンバー法施行を控え、マイナンバー制度への関心が急速に高まっています。関連セミナーはどこも超満員という状況で、4月16日に開かれた本セミナーも、キャンセル待ちが出るほどの大盛況となりました。
すでにご承知のとおり、マイナンバー制度の導入により、平成28年1月から源泉徴収票や支払調書など各種書類への個人番号の記載が義務化されます。企業は、社会保障や税の行政手続きをする上で、否応なく社員やその家族、あるいは取引先等の個人番号を取り扱わなければなりません。
これは、社会保障や税の行政手続きを行うすべての企業が対象です。また法人でなくても、給与を支給したり、報酬等を支払ったりする個人も対象になります。
個人番号の取得は、安全管理措置を講じてから!
個人番号を含む個人情報は「特定個人情報」とされ、マイナンバー法によって利用範囲や目的外利用等が厳しく制限されます。さらにその取扱いに当たっては個人情報保護法よりも厳格な保護措置が定められており、違反した場合には罰則が課されます。
今年10月から個人番号の通知が開始されるのを前に、年初あたりから政府もようやく広報に力を入れ始めました。
マイナンバー制度では、個人番号の取扱いや本人確認の方法等についても細かいルールが定められています。そのため、ややもすると「社員等から個人番号を入手する手順」や「社内での管理方法」など運用面にばかり目がいきがちですが、個人番号を取り扱うにはその前提条件として、取得から保管、廃棄にいたるまでの業務フローを作り、その上で必要な安全管理措置を講じておくことが必要です。
本セミナーでは、社会保険や税務関係のスケジュールをにらみつつ、個人番号の取得から廃棄に至るまでの全体の流れをイメージしながら、特定個人情報の取扱いポイントについてわかりやすく解説しました。
講師のご紹介
小宮 弘子 氏
(特定社会保険労務士、トムズ・コンサルタント株式会社 取締役)
都市銀行にて外為業務、人事総務業務に従事し、資格取得後、トムズ・コンサルタントに入社。
「人」に関するスペシャリストとして、分野を問わずにマルチに活躍。労務相談業務を中心に人事制度改定や就業規則改定等、幅広く活躍。その他セミナー講師等としても活躍。著書に『法律家のための年金・保険』(新日本法規)
http://www.tomscons.co.jp/