4. まとめ
今回の改正により、2022年10月1日から、育児休業中における社会保険料免除の仕組みも改正されます。
また、育児休業が分割取得できるようになることで健康保険組合や年金事務所等にその都度の申出が必要になるうえ、給与や賞与に係る社会保険料の徴収方法が変わってきます。
給与実務においても、こうした法改正の内容を理解したうえで対応していく必要があります。
今月号の【特別記事】では、男性が育児休業を取得しやすい職場づくりの具体的な取り組みをいくつかご紹介しています。
記事の中には「男性の育児休業取得にあたっての課題」の調査結果もありますので、現状の課題提議や課題解決のより良い方法も模索できるのではないでしょうか。