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事務ごよみ【人事・労務】

「被保険者報酬月額変更届のチェック・夏季賞与額の決定・労働保険更新手続き」など――6月の事務ごよみ

[ 2015年6月号 ]

被保険者の報酬が昇給等によって大幅に変動した場合は、定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます。これを「随時改定」といいます。4月に定期昇給やベースアップ、または賃下げを行なった企業では、6月の給与支払い後、健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額変更届の提出が必要か否かを確認します。

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健保・厚年の被保険者報酬月額変更届の提出要否のチェック

 被保険者の報酬が昇給等によって大幅に変動した場合は、定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます。これを「随時改定」といいます。

 4月に定期昇給やベースアップ、または賃下げを行なった企業では、6月の給与支払い後、健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額変更届の提出が必要か否かを確認します。

 健康保険の最高等級に達している人や新入社員を除いて、次の3つの要件のすべてに該当する人が提出対象となります。

  • 昇給または降給があり、固定的賃金(基本給・役付手当・技術手当・住宅手当・家族手当・勤務地手当など)に変動があったこと
  • 固定的賃金が変動した月から3か月間連続して、報酬の支払基礎日数が 17日 以上あること
  • 該当する3か月間の報酬の平均月額が、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差があること

 月額変更届は、7月中に所轄の年金事務所(あるいは健康保険組合)に提出し、8月に支払う給与から改定後の新保険料による徴収を開始します。

 なお、7月に入ると、すぐに報酬月額算定基礎届の提出事務(7月10日が期限)がありますから、早めに準備に取りかかりましょう。

夏季賞与額の決定と支給

 景気の回復基調が続くなか、今春闘では賃上げに前向きな姿勢を示す企業も多かったようです。求人が増えて転職しやすくなり、待遇を改善しないと必要な人材が流出するといった現象も起きているようです。

 とはいえ、すべての企業の業績がよいわけではありません。

労働保険の年度更新手続き

 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、すべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定されます。

 そのため、事業主は、前年度の確定保険料の精算と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。この手続きを労働保険の年度更新といいます。

 労働保険の年度更新手続きは、6月1日から受付が始まります。最終期限は7月10日ですが、6月中には目処をつけておきましょう。

賞与からの健康保険・厚生年金保険の保険料控除

 6月に賞与を支給した事業所では、賞与から本人負担分の健康保険と厚生年金保険の保険料(40歳以上は介護保険料も)を控除します。

 また、賞与等の支給に際して「被保険者賞与支払届」を作成し、支給日から5日以内に、所轄の年金事務所(あるいは健康保険組合)に提出する必要があります。

 賞与に係る保険料は、被保険者負担分と会社負担分を合わせて、納入告知書に従って翌月末までに納付します。

来春新卒予定者の採用活動

 大手企業の採用意欲は高く、中小企業にとっては引き続き人材確保が厳しい状況が続きそうですが、自社の採用計画に基づいて、求める人材を確実に採用したいものです。

 来春、中学・高校卒業予定者に対する求人票の受付も始まります。所轄のハローワークで日程などを確認し、早めに採用準備に入りましょう。

新入社員のフォロー

 長期雇用を前提に社員を採用する際には、適性を判断するため、試用期間を定めている企業がほとんどだと思います。試用期間を一般的な3か月程度と定めている場合、4月入社の新入社員は7月から正式採用となります。

 正式採用にあたって、フォローアップの研修を実施したり、社長や役員との面談などを行なうことも考えたい時期です。

労災年金受給者の定期報告書の提出

 労災年金の受給者は、年に1回、定期報告書によって現況を報告する必要があります。これを「定期報告」といいます。定期報告書は本来は年金受給者が提出すべきものですが、会社で代行しているケースも多いようです。

 受給者の誕生月が1月〜6月の場合は、6月末日までに所轄の労働基準監督署に提出します(誕生月が7月〜12月の場合の提出期限は10月末日となります)。

高年齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書の提出

 これらは毎年6月1日現在の高年齢者、障害者の雇用状況(役員・兼務役員を除く)を報告するものです。

 いずれも、ハローワーク等に対して原則7月15日までに提出(郵送または電子申請)するものですが、地域によっては、6月末日までとするなど期限を早めているところもあります。

男女雇用機会均等への取組み

 6月は「男女雇用機会均等月間」と定められ、職場における男女雇用機会均等の認識と理解を深める各種活動が実施されています。これを機に、男女雇用機会均等について、自社の人事管理に改善点はないか見直しましょう。

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