欠員の補充と内定者フォロー
卒業シーズンが迫り、2024年3月卒業予定者を採用する最後のチャンスです。
まだ新卒者を確保できていなかったり、退職者や内定辞退者が出たりしている状況であれば、積極的に採用活動を行ないましょう。
すでに内定者の入社意思を確認した場合でも、最後まで油断は禁物です。社内報を送付したり、1on1で面談を行なう(オンラインでもよいでしょう)などして、内定者へのフォローを行ないましょう。
定期的にコミュニケーションをとって不安を解消し、辞退者を出すことなく、確実に入社してもらいましょう。
労働者死傷病(軽度)報告の提出
社員が業務上の事故(労働災害)や疾病により3日以内の休業をした場合、企業は、所轄の労働基準監督署に報告する義務があります(事故等があった場合でも、休業が発生しなければ、報告は不要です)。
この労働者死傷病(軽度)報告は、3か月ごとにまとめて行なうことになっており、1月31日までに2023年10月~12月分を提出します。
なお休業が4日以上に及ぶ場合は、その都度労働基準監督署に報告が必要ですので注意しましょう。
労働安全衛生管理の徹底
冬は気温が低下するとともに空気が乾燥し、体調を崩しやすい季節です。マスクを着用し、手洗いやうがいなどを励行するなどして、感染症予防に努めましょう。
また、寒冷地では積雪や路面凍結による交通事故が増える時期でもあります。通勤や営業・配送等で車を運転する社員に、改めて安全運転を呼びかけておきましょう。
新年度の人員・人件費計画の策定
4月から新しい年度に入る会社では、早ければ1月末頃から、翌年度の経営計画や利益計画の策定に着手するでしょう。
人事部門では人員計画や人件費計画を立案しますが、これらは経営計画や利益計画に直結する非常に重要なものです。十分に検討しましょう。
また、1月に入ると、積雪指定地域以外での新規中卒者の採用選考が解禁されます。採用予定の会社は、ハローワークから選考日が通知されるので準備をします。
延納が認められている場合の労働保険料第3期分の納付
継続事業の労働保険概算保険料は、年度更新の際に延納を申請し、認められれば3期に分けて納付することが可能です。
延納が認められている場合の労働保険料第3期分の納付期限は、2024年1月31日です。所轄労働局から送付される納付書に基づいて納付します。
なお、あらかじめ手続きをとっておけば口座振替納付をすることも可能です。その場合、第3期分の引き落としは2月14日となります。