新入社員の受入れ
4月に新入社員を迎える企業は、入社式、研修などの関連行事・事務を段取りよく進めましょう。新入社員が不安を抱くことのないよう、日時、集合場所、服装、持参するものなどについて、再度、確認しておきます。
入社後も、研修や仕事の進行状況、会社生活の様子などを確認しつつ、相談しやすい雰囲気づくりなど、必要に応じてフォローしていきましょう。
本誌では、新入社員のエンゲージメントを高めるOJT(職場内訓練)の勘どころを解説しています。
新入社員・退職者・転勤者の社保・雇保の資格取得・喪失手続き
社員の入社あるいは退職があった場合、健康保険・厚生年金保険は所轄の年金事務所(健保組合)に、雇用保険は所轄のハローワークに、次の期日までに資格得喪手続きを行なう必要があります。
(1) 入社=被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険は事由発生日から5日以内、雇用保険は事由発生日の属する月の翌月10日までです。
(2) 退職=被保険者資格喪失届
健康保険・厚生年金保険は事由発生日から5日以内、雇用保険は事由発生日の翌日から10日以内です。
また、異なる適用事業所間での転勤の場合、健康保険・厚生年金保険について、転出事業所では資格喪失届を、転入事業所では資格取得届を、資格期間が重複しないように転勤日から5日以内に提出します。
雇用保険については、転勤日の翌日から10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄するハローワークに「被保険者転勤届」を提出します。
昇給に伴う基本給等の切替え
4月に昇給を実施した場合には、個人別の給与明細書等にも新しい基本給の金額を移記する必要があります。
基本給の切替えに応じて、時間外手当や各種手当などの計算も変わりますので、注意しましょう。
家内労働委託状況届の提出
家内労働者へ内職等を委託している事業者は、4月1日現在の委託状況(業務内容・労働者数等)を記入した「委託状況届」を作成し、原則4月30日(ことしは5月1日)までに所轄の労働基準監督署に提出します。
月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引上げ
4月1日から、すべての事業者において、月60時間を超える法定時間外労働に対して50%以上の割増賃金率が適用されます。
労使間の合意があれば、賃金の割増の代わりに有給休暇を付与することも可能とされています。
従業員1,000人超の企業に対する男性育児休暇取得率等公表の義務化
4月1日から、常時雇用する労働者が1,000人超の企業で、男性労働者の育児休業等の取得割合、または育児休業等と育児目的休暇を合算した取得割合の公表が義務化されます。
公表は、おおむね事業年度終了後3か月以内とされています。公表手段等については、厚生労働省のホームページ等で確認してください。
2024年度新卒者の採用活動開始
政府が主導している就活スケジュールは「3月に採用情報公開・エントリー受付開始」「6月に面接などの選考開始」ですが、実際には採用手法の多様化などを考慮して、このスケジュールよりも早めに推移することも考えられます。
またコロナ禍を経て、オンラインでの会社説明会や面接に対応することは、必須となっています。就活のオンライン化は、企業規模や地域性を問わずに採用の間口を広げる可能性があります。積極的に活用しましょう。