社会保険の適用者が拡大
10月1日から、常時雇用される被保険者数が101人以上の事業所で働く一定の短時間労働者も、社会保険の適用を受けることになります。
そのため、これまで扶養の範囲内で働いていたパート・アルバイト従業員も、社会保険に加入しなければならないケースが出てきます。
社会保険加入者のモレがないように留意しましょう。
改正育児・介護休業法の施行で「産後パパ育休」が導入
10月1日に改正育児・介護休業法が施行され、「出生時育児休業制度(産後パパ育休)」などの新たな制度が導入されます。
分割して2回取得できる、労使協定を締結している場合は、労働者が合意した範囲で休業中に就業することができる等の改正が含まれています。
制度の内容、実務上の留意点等に関しては、本誌の連載記事で紹介しています。
雇用調整助成金の特例措置等を減額のうえ延長
ことし9月30日に期限を迎える、新型コロナの影響を受けた企業などに対する雇用調整助成金の特例措置等について、厚生労働省は10月以降縮小して延長することを決めました。
雇用調整助成金は、企業が従業員を休業させた際に休業手当の1部を助成する制度です。通常は1日当たり8,355円が上限でしたが、コロナ禍の特例として1万5,000円とされていました。今回の措置で、上限額は1万2,000円に引き下げられ、期間は11月末までとされています。12月以降については、状況を見て改めて判断することとされています。
今後の詳しい内容等については、厚生労働省のホームページを参照してください。
健保・厚年の標準報酬の切替え
7月に提出した「報酬月額算定基礎届」に基づく定時決定で、9月から健康保険・厚生年金保険の標準報酬が切り替わります。
切替え後の標準報酬月額に基づく保険料は、原則として10月に支給する給与から徴収を開始します。手続きや金
等を改めて確認しましょう。
来年度の採用内定とそのフォロー
ことし3月に内閣官房から発表された「2023年度卒業・修了予定者の就職・採用活動に関する要請について」に則り、多くの企業では10月1日以降に内定が出されます。
来春新卒予定者に採用の内定を出すにあたっては、入社誓約書を同封して内定通知書を送り、記名した誓約書を返送してもらうとよいでしょう。
また、入社をより確実にするため、定期的な連絡、社内報の送付、懇親会の実施など、積極的なフォローに努めてください。
本誌の記事では、効果的な内定者フォローの手法を紹介しています。
社員の異動に伴う事務手続き
10月は、人事異動の多い月です。同一職場内の異動であれば、特に法定の手続きはありません。
しかし、住所地が変わる転勤や出向、扶養家族に変更があった場合は、社会保険関係の法定手続き、諸手当(通勤手当・住宅手当・家族手当など)の変更に関する事務などが発生します。また、貸与物品の返還や異動先への事務引継ぎも必要です。
全国労働衛生週間
10月1日から「全国労働衛生週間」がスタートします。今年度のスローガンは「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」です。この機会に、快適な職場環境づくりに努め、労働者の健康管理意識を啓発するとともに、自社の安全衛生活動を見直しましょう。
全国労働衛生週間を活用し、過労死等の防止を含めた長時間労働による健康障害の防止対策や、メンタルヘルス対策の推進、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援をサポートする仕組みづくりなどに取り組みましょう。
健康診断の実施
秋に健康診断を実施する企業では、その要領について社員に周知徹底しましょう。
当日都合がつかない社員には、別の受診日を設定し、受診モレが発生しないように努めましょう。
ストレスチェックの実施
企業のメンタルヘルス対策として、従業員数50名以上の事業場では、1年に1回、ストレスチェックを実施することが義務付けられています(当面の間、従業員数50名未満の事業場については努力義務)。
結果は、実施者から本人に直接通知されます(本人の同意なく事業者がその結果を知ることはできません)。
通知を受けて一定の要件に該当した労働者から申出があった場合、事業者には医師による面接指導を実施する義務があります。
さらに、面接指導の結果に基づいて医師から意見を聴取し、必要に応じて労働時間の短縮や、就業場所の変更といった就業上の措置をとらなければなりません。
なお、本人の同意を得て取得したストレスチェックの結果の記録は、5年間の保存義務があります。
冬季賞与の資料・情報の収集
冬季賞与を支給する予定の会社は、検討にあたって資料・情報の収集を始めたい時期です。各種媒体のほか、商工会議所や同業組合、取引銀行の経営相談所などの資料・情報で、地域や業界の相場を調べておきましょう。
また、支給原資についても早めに確認し、売掛金の回収を強化するなど、資金確保の方法を検討しておきます。
「延納」を申請した場合の労働保険料第2期分の納付期限
労働保険の概算保険料は一括納付が原則ですが、年度更新の際に「延納」の申請をすることにより、3期に分割して納付することが可能です。
今年の第2期分の納付期限は10月31日です。
所轄の労働局から納付書が送られてきますので、内容を確認し、期日までに納付しましょう。
労働者死傷病(軽度)報告の提出
7月~9月の3か月間に発生した業務中の軽度の事故や疾病により、社員が3日以下の休業をしたときは、10月末日までに労働者死傷病(軽度)報告を、管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
4日以上の休業が発生した場合には、そのつど労働基準監督署に報告しなければなりません。
なお、労働災害が発生した事故現場が建設現場等で、会社の事務所がある地域と異なる場合は、事故現場のある地域を管轄する労働基準監督署に提出してください。