冬季賞与の支給準備
11月も半ばになると、冬季賞与に関する情報が各種媒体で発表され、地域や業界ごとの相場もみえてきます。必要な資料を揃え、支給原資の検討や各人の考課・査定を始めましょう。
84ページでは、中小企業の今冬賞与の支給相場を予測していますので、参考にしてください。
採用内定者のフォローアップと次年度の採用準備
採用内定者は、入社までに様々な不安や迷いを抱くものです。特に内定の時期が早いと、内定から入社までの期間も長くなりますから、辞退者を出さないためにも、きめ細かな気配りが必要です。自社資料の送付、こまめな連絡など、内定者へのフォローを積極的に行ないましょう。
特にことしは新型コロナの影響から、オンラインでのやり取りが増えています。内定者に対して、不安や孤独を感じさせない配慮が求められます。
また、来春新卒者の選考が終われば、次年度の採用計画を立てることになります。採用人員を検討し、採用方法、告知を行なう媒体の選定、入社案内の作成、募集スケジュールの調整などを進めます。
新型コロナに伴う標準報酬月額の特例改定の期間が12月まで延長に
ことし4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月めに改定)によらず、特例により翌月から改定できます。
このほど、8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した被保険者や、4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている被保険者についても、特例措置が講じられることになりました。
(1)ことし8月から12月までの間に、新たに休業により報酬が著しく下がった被保険者の特例
次の①から③のすべてに該当する被保険者が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた被保険者
②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、標準報酬月額に比べて2等級以上下がった被保険者(固定的賃金の変動がない場合も対象)
③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意していること
(2)4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている被保険者の特例
次の①から③のすべてに該当する被保険者が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、ことし4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた被保険者
②8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった被保険者
③本特例改定による改定内容に本人が書面により同意していること
労働時間の適正管理
厚生労働省は毎年、「勤労感謝の日」がある11月に労働時間適正化・過重労働解消等をテーマにしたキャンペーンを行なっています。
例年、過重労働による健康障害の防止、賃金不払残業(いわゆるサービス残業)の解消について、リーフレットの配布等による周知・啓発活動を実施するほか、長時間労働等に関する情報受付窓口を設置するなど、監督指導等にも力を入れています。
繁忙期は不注意などから事故が発生する可能性も高まります。人手不足で過重労働になっている部署はないかなど、労務管理の状況を再確認しておくことが大切です。
また、テレワークなど、上長の目の届かない場所で勤務するケースが増えていますが、メリハリを付けた働き方をしないと、思わぬ長時間労働になっているケースがあります。
会社としては、労働時間を管理するだけでなく、長時間労働を防ぐための対策を十分に講じることが重要です。
ストレスチェックの実施・記録保存
従業員数50名以上の事業場ではストレスチェックを実施し、労働基準監督署に報告書を提出する義務があります。報告書の提出期限は、前年に提出された日付から1年以内となりますので注意しましょう。
実施後は、実施者または実施事務従事者から受検者本人に通知されたストレスチェックの結果を踏まえて高ストレス者を選定し、プライバシーに配慮しながら、医師による面接指導の要否を確認します。受検者の同意により提供されたストレスチェック結果の記録は、5年間の保存義務があります。第三者に見られないよう厳密な管理を行なうことが求められます。