新入社員の受入れ
4月に新入社員を迎える企業は、入社式、研修などの関連行事・事務を段取りよく進めましょう。
初出社や入社式に際して、新入社員が不安を抱くことのないよう、日時、集合場所、服装、持参するものなどについて、再度、確認しておきます。式典でスピーチの予定があるなら、担当者への根回しも必要です。
入社後も、研修や仕事の進行状況、会社生活の様子などを確認しつつ、相談しやすい雰囲気づくりなど、必要に応じてフォローしていきましょう。
新入社員・退職者・転勤者の社保・雇保の資格取得・喪失手続き
社員の入社あるいは退職があった場合、健康保険・厚生年金保険は所轄の年金事務所(健保組合)に、雇用保険は所轄のハローワークに、次の期日までに資格得喪手続きを行ないます。
①入社=被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険は事由発生日から5日以内、雇用保険は事由発生日の属する月の翌月10日までです。
②退職=被保険者資格喪失届
健康保険・厚生年金保険は事由発生日から5日以内、雇用保険は事由発生日の翌日から10日以内です。
また、異なる適用事業所間での転勤の場合、健康保険・厚生年金保険について、転出事業所では資格喪失届を、転入事業所では資格取得届を、資格期間が重複しないように転勤日から5日以内に提出します。
雇用保険については、転勤日の翌日から10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄するハローワークに「被保険者転勤届」を提出します。
昇給に伴う基本給等の切替え
4月に昇給を実施した場合には、個人別の給与明細書等にも新しい基本給の金額を移記する必要があります。
基本給の切替えに応じて、時間外手当や各種手当などの計算も変わりますので、注意しましょう。
家内労働委託状況届の提出
家内労働者へ内職等を委託している事業者は、毎年、4月1日現在の委託状況(業務内容・労働者数等)を記入した「委託状況届」を作成し、5月1日までに所轄の労働基準監督署に提出する義務があります。
就業規則の見直し
就業規則は、一度作成して終わりではありません。とくに近年は、労働関係の法改正が頻繁に行なわれています。いつの間にか、法律違反になっていることのないよう、年度替わりを機に見直しをしましょう。
この4月からは障害者の法定雇用率が引き上げられ、従業員45・5人以上を雇用する事業主に法定雇用義務が発生します。また、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超える場合に無期労働契約の申込権が発生する、いわゆる「無期転換ルール」の適用が本格化しますので、有期の契約社員がいる場合は注意を要します。
平成31年度新卒者の採用活動開始
経団連の指針に則り多くの企業では、3月から4月にかけて平成31年度新卒者向けの採用情報の公開や、会社説明会の開催を行なっています。
人手不足の状況は今後もしばらく続きそうですから、採用活動は早めに開始したいところです。