欠員の補充と内定者フォロー
卒業シーズンが迫り、2017年3月卒業予定者を採用する最後のチャンスです。まだ新卒者を確保できていなかったり、退職者や内定辞退者が出てしまったりしている状況であれば、積極的に採用活動を行ないましょう。
内定者には、社内報を送付したり、定期的に連絡をとるなどして、不安を解消し、入社まで確実に導きましょう。
労働者死傷病(軽度)報告の提出
社員が業務上の事故(労働災害)や疾病により3日以内の休業をした場合、企業は、所轄の労働基準監督署に報告する義務があります(事故等があった場合でも、休業が発生しなければ、報告は不要です)。
この労働者死傷病(軽度)報告は、3か月ごとにまとめて行なうことになっており、1月は、2016年10月〜12月分について提出します(提出期限は、1月末日です)。
ただし、休業が4日以上に及ぶ場合は、そのつど、労働基準監督署に遅滞なく報告しなくてはなりません。
労働安全衛生管理の徹底
冬はインフルエンザが急増する時期です。手洗いやうがいなどを励行し、健康管理に努めましょう。
繁忙期ゆえ、疲労が顕著だったり、身体の不調を訴える社員には、業務を調整し、休養を促します。
寒冷地では、積雪や路面凍結による交通事故が増える時期です。通勤や営業・配送等で車を運転する社員に、改めて安全運転を呼びかけましょう。
新年度の人員・人件費計画の策定
4月から新年度入りする会社では、早ければ1月末頃から翌年度の経営計画や利益計画の策定に着手します。
人事部門では人員計画や人件費計画を立案しますが、これらは経営計画や利益計画に直結する重要なものです。時間をかけて十分に検討しましょう。
また、1月に入ると積雪指定地域以外での新規中卒者の採用選考が解禁されます。採用予定の会社は、ハローワークから選考日が通知されるので準備をします。
延納が認められている場合の労働保険料第3期分の納付
継続事業の労働保険概算保険料は、年度更新の際に延納を申請することで、3期に分けて納付することが可能です。
延納が認められている場合の労働保険料第3期分の納付期限は1月末日です。所轄の労働局から送付されてくる納付書に基づいて納付します。
改正育児・介護休業法、均等法への対応
パワハラやマタハラ等の防止措置を事業主に義務付けるなど、介護休業や育児休暇の取得を促進する育児・介護休業法等の改正が行なわれ、1月1日より施行されます。
雇用保険の適用対象拡大への対応
2017年1月1日より、これまで適用除外となっていた65歳以上の雇用者が雇用保険の適用対象となります。
満64歳以上の労働者については2020年3月まで保険料の免除制度がありますが、加入手続きは必要となるので、高齢者を雇用している企業は注意が必要です。