新入社員の受入れ
4月に新入社員を迎える企業は、入社式、研修などの関連行事・事務を段取りよく進めましょう。
初出社や入社式に際して、新入社員が不安を抱くことのないよう、日時、集合場所、服装、持参するものなどについて、再度、確認しておきます。式典でスピーチの予定があるなら、対象者への根回しも必要です。
入社後も、研修や仕事の進行状況、会社生活の様子などを確認しつつ、相談しやすい雰囲気づくりなど、必要に応じてフォローしていきましょう。
新入社員・退職者・転勤者の社保・雇保の資格取得・喪失手続き
社員の入社あるいは退職があった場合、健康保険・厚生年金保険は所轄の年金事務所(健保組合)、雇用保険は所轄のハローワークに、次の期日までに資格得喪手続きを行ないます。
①入社=被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険は事由発生日から5日以内、雇用保険は事由発生日の属する月の翌月10日までです。
②退職=被保険者資格喪失届
健康保険・厚生年金保険は事由発生日から5日以内、雇用保険は事由発生日の翌日から10日以内です。
また、異なる適用事業所間での転勤の場合、転勤日から5日以内に、健康保険・厚生年金保険について、転出事業所では資格喪失届、転入事業所では資格取得届を資格期間が重複しないように提出します。
雇用保険については、転勤日の翌日から10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄するハローワークに「被保険者転勤届」を提出します。
家内労働委託状況届の提出
家内労働者へ内職等を委託している事業者は、毎年、4月1日現在の委託状況(業務内容・労働者数等)を記入した「委託状況届」を作成し、4月30日までに所轄の労働基準監督署に提出する義務があります。
なお、家内労働者とは、材料の提供を受けて、他人を使わず同居の親族だけで物品の製造・加工を行ない、工賃を得ている人をいいます。宛名書きのような事務代行、あるいはホームページの制作など、物の加工を伴わない委
託は原則として該当しません。
就業規則の見直し
就業規則は、一度作成して終わりではありません。とくに近年は、労働関係の法改正が頻繁に行なわれています。いつの間にか、法律違反になっていることのないよう、年度替わりを機に見直しをしましょう。
詳しくは、3月20日発行の臨時増刊号『平成27年版就業規則の見直し・運用の実務』にまとめましたので、参考にしてください。
改正パートタイム労働法の施行
「改正パートタイム労働法」が、4月1日から施行されます。
事業主は、パートタイム労働者(短時間労働者)を雇い入れる際、賃金制度や雇用管理の改善措置について説明するほか、相談窓口(担当者・担当部署など)を設け、文書等で明示しなくてはなりません。
本誌では、非正規社員を正社員に引き上げる際の手続きについてまとめました。あわせてご覧ください。