女性社員から、妊娠したので産休を取りたいという申し出がありました。我が社では初めてのケースです。
どのような手続きが必要でしょうか。
出産予定日と産休の時期、育休の取得予定等についてヒアリングしましょう。それから必要な手続きや妊娠・産休中の仕事の段取りについて検討します。
妊娠の報告を受けたとき、最初にやること
社員の妊娠、出産、育児の期間について、母性保護等の観点から労働基準法、雇用均等法、育児・介護休業法等で、その取扱いが定められています。
ちなみに妊娠・出産に関する規定は女性社員のみが対象となりますが、育児に関する規定については男性社員も対象になる点に注意しましょう。
女性社員から妊娠の報告を受けたら、まず担当業務の見直しなど本人への配慮や、休業期間中の人員補充、今後の手続きや段取りを考えます。それらの準備のために、社員には妊娠がわかった時点で、出産予定日を書面で会社に報告してもらうようにしましょう。
その際、いつから「産前産後休業」に入るのか、「育児休業」を取得する予定か、復帰の予定時期、出産後、子どもの面倒を見てくれる人がいるのかなどについてもヒアリングをしておくといいでしょう。
ここで、妊娠した社員が休むことができる期間(法律で定められた期間)の概要を確認しておきましょう。この期間について、休みを与える義務はありますが、給料の支払義務はありません。ノーワークノーペイが原則です。
産前産後休業(産休)
出産前後の女性が取得できる休暇です。出産前の休みを産前休業といい、出産後の休みを産後休業といいます。
産前休業とは、予定日以前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の期間を指します。帝王切開での出産が決まっている場合であっても、基準となる日は妊娠時に意思が示した「予定日」となります。産後休業は、分娩日後8週間の期間を指します。
育児休業(育休)
育児休業とは、子どもを養育するための休業のことで、男性・女性を問わず、1歳までの子ども(実子・養子問わず)を養育する社員が取得できます。保育所に入所ができない等の理由がある場合は、子どもが1歳6か月になるまで休むことができます。
女性社員の場合は産休に引き続き育休を取得するケースが多いのですが、男性社員の場合は、出生日以降、原則、子どもが1歳の誕生日を迎えるまで取得できます(保育所に入所できない場合の取扱いは女性と同じ)。
妊娠・産休中の社員に会社がやるべきこと
妊娠・産休中の女性社員に対して会社がすることは、社員の請求があったときに対応をすればよいものと、必ずやるべきこと(絶対にやってはいけないこと)に分かれています。
なお、これらは正社員だけではなく、契約社員やパート社員も対象になります。派遣社員の場合は、基本的に派遣元が対応します。
これらは法律に定められたルールですので、就業規則がない会社や、就業規則に産休・育休に関する規定を定めていない会社も適用になります。
- ▼連載「女性社員のトリセツ」
本記事は、『トラブルにならない小さな会社の女性社員を雇うルール』(日本実業出版社)より内容を抜粋し、企業実務オンライン用に再構成したものです。
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