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これからの法改正の動き

解雇の金銭解決について“速やかな検討”を規制改革会議が打ち出す

[ 2015年8月号 ]

政府の規制改革会議が「規制改革に関する第3次答申」を取りまとめました。 この答申では「健康・医療」「雇用」「農業」「投資促進等」「地域活性化」の5分野の規制改革が取り上げられています。

解雇の金銭解決について“速やかな検討”を規制改革会議が打ち出す

 政府の規制改革会議が「規制改革に関する第3次答申」を取りまとめました。

 この答申では「健康・医療」「雇用」「農業」「投資促進等」「地域活性化」の5分野の規制改革が取り上げられています。

 特に「雇用」分野では、具体的な規制改革項目として、①「多様な働き方の実現」②「円滑な労働移動を支えるシステムの整備」が挙げられています。

 ②の具体的な検討事項が「雇用仲介事業の規制の再構築」「労使双方が納得する雇用終了の在り方」です。

労使双方の納得が得られていない労使紛争解決の現状

 労使間で紛争が起こった場合には、都道府県労働局や労働委員会における「あっせん」や裁判所における「労働審判手続(調停)」等の制度が整備され、訴訟とともに目的や事情に応じた解決手段を選択できるようになっています。また、それぞれにおいて金銭的な解決も図られています。

 しかし、現実には解決までに要する時間的・金銭的なコストをどこまで負担できるかで、選択できる手段が限られてしまうことが多い、とも分析されています。

 たとえば労働局のあっせんは使用者側の参加率が低いことから全体の解決率も低く、不当解雇について争った場合も解決金すら得られないことが珍しくないのが現状です。また、訴訟での長期にわたる係争が可能な場合は、原職復帰の意思がなくても労働者側が有利な和解金を期待し、あえて解雇無効を求めて争うこともあると指摘されています。原職復帰の意思があっても、その判断は企業に任されており、解雇無効の判決は必ずしも原職復帰を保証するものではありません。

新たな選択肢の提示

 そこで、解雇無効時において、現在の雇用関係継続以外の権利行使方法として、「金銭解決」の選択肢を労働者に明示的に付与し、選択肢の多様化を図ることを検討すべきである、としています。

 本答申に先立って規制改革会議は「『労使双方が納得する雇用終了の在り方』に関する意見」を公表しており、解決金制度の導入は労働者側からの申立てのみを認めることを前提として、紛争当事者の行動に及ぼす影響に十分留意しつつ検討を進めるべきとも指摘しています。

 そして、労働紛争解決システムの在り方については、紛争解決の早期化と選択肢の多様化等の観点に立って、労使の代表者や法曹関係者、学識経験者等を幅広く参集した議論の場を可能な限り速やかに立ち上げ、今年中に「意見」に掲げられた課題等について論点を整理したうえで検討を開始する、というスケジュールが示されています。

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