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これからの法改正の動き

デジタル化等で多様化する資金決済への規制見直し

[ 2024年11月号 月刊「企業実務」編集部 ]

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 デジタル化等の経済・社会の変化のなかで、送金・決済・与信サービスなどの規制のあり方について検討を行なう必要があるとして、金融審議会に「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」が設置されました。その事務局説明資料では、以下の項目が「ご議論いただきたい事項」として挙げられています。

●送金分野

資金移動業
 資金移動業者(内閣総理大臣の登録を受けた、銀行以外の為替取引業者)が破綻した際、迅速な利用者資金の還付のため、供託手続きのみならず、銀行や信託会社から直接利用者に対して資金返還を行なう方法を認めることについてどう考えるか。

クロスボーダー収納代行
 さまざまな目的で国境を越えた送金を行なうクロスボーダーの収納代行サービスについて、信用リスク、支払遅延リスク、マネーローンダリング等防止の観点から、為替取引に関する規制を適用することについてどう考えるか。

●暗号資産等分野

暗号資産
 グローバルに活動する暗号資産交換業者が破綻した場合などに、国内の利用者に対する財産の返還を担保するための規制のあり方についてどう考えるか。

ステーブルコイン
 海外では、特定信託受益権型のステーブルコイン(信託会社等により発行される、金銭信託を用いた電子決済手段の一類型)の裏付け資産について、一定の条件を課したうえで預金以外の資産での運用を認めている例もある。

 日本国内では、現在預貯金で管理されている裏付け資産の管理・運用方法についてどう考えるか。

●その他

立替サービス
 立替サービス(事業者が資金を立て替え、後で利用者に立替金を請求するサービス)と、貸金業者による与信や資金移動業者による送金との関係についてどう考えるか。

外国銀行等のシンジケートローン参加
 国内銀行等が組成する外貨建てシンジケートローン(複数の金融機関が協調して行なうローン)に、外国の金融機関等が参加するに当たって、日本国内に支店・営業所等を設置することが求められている現行の規制についてどう考えるか。

 ワーキング・グループでの議論を経て、金融庁は資金決済法の改正を検討する予定です。

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