商標法の見直しについての議論が進んでいます。
守られないブランド名
2022年6月に特許庁政策推進懇談会が公表した「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方~とりまとめ~」では、商標法の課題のひとつに、「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」が挙がっていました。
現状では、構成中に他人の氏名等を含む商標は、他人の人格的利益の保護の趣旨から、その承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができないとされています(商標法4条1項8号)。近時の裁判例などでは、この規定が厳格に解釈されるようになっています。
そのため、たとえば『コシノジュンコ』のような、創業者やデザイナーの氏名を冠したファッションブランドは、かつては商標登録できたものの、最近は広く一般に知られているものであっても同名の他人の存在によって登録できず、商標法上の保護が受けられない、という問題が生じています。
前述の「とりまとめ」では、ユーザーニーズ、他人の人格的利益と出願人の商標登録を受ける利益とのバランスや、諸外国との制度調和等の観点から、この規定における他人の「氏名」に一定の知名度の要件を課して、商標として保護できるようにする方針が提言されています。
知名度+αが登録の要件に
この提言を受けて、2022年9月以降に開催されている産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会では、他人の氏名を含む商標の登録要件緩和について、具体的な改正内容が討議されています。
11月22日に開催された小委員会では、商標法4条1項8号の条文に、他人側の要件として当該「氏名」に「一定の知名度」の要件を課すことに加えて、「他人の氏名」を含む商標出願について「出願人の事情(たとえば、出願することに正当な理由があるか等)」を考慮する要件を課してはどうか、という方向性が示されました。
特許庁は今後も議論を重ね、早ければ2023年の通常国会に商標法の改正案を提出する見込みです。