フリーランスとして働く人が増えるなか、支払いの遅延や一方的な仕事内容の変更などのトラブルも増加しています。
そこで政府は「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」を公表し、事業者がフリーランスに業務委託をする際の遵守事項等を定める方針を示しています。
【1】 フリーランスに業務委託を行なう事業者の遵守事項
(1) 開始・終了に関する義務
フリーランスに対して業務委託を行なうときに、業務委託の内容、報酬額等を記載した書面の交付または電磁的記録の提供(メール等)を義務づけています。継続的に業務委託を行なう場合は、契約の期間、契約の終了事由、中途解除の費用等の事項の記載を義務づけています。
契約を中途解除するときや更新をしないときは原則として中途解除日または契約期間満了日の30日前までの予告を義務づけています。求めがあれば契約の終了理由を明らかにしなければならないともしています。
(2) 募集に関する義務
不特定多数の者に対してフリーランスの募集に関する情報等を提供する場合には、その情報等を正確 ・最新の内容に保ち、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはならないとしています。
募集に応じたフリーランスに対しては、前述の事項の明示を義務づけ、明示した事項と異なる内容で業務委託をする場合はその旨を説明しなければならないとしています。
(3) 報酬の支払いに関する義務
フリーランスに対し、役務等の提供を受けた日から60日以内の報酬の支払いを義務づけています。
(4) フリーランスと取引を行なう事業者の禁止行為
一定期間以上の継続的な業務委託に関し、事業者がフリーランスの責めに帰すべき理由のない受領拒否・報酬の減額・返品、通常相場に比べて著しく低い報酬の額を不当に定めること、正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制することを禁止し、自己のために金銭・役務その他の経済上の利益を提供させること、フリーランスの責めに帰すべき理由なく給付の内容を変更したりやり直しをさせることによってフリーランスの利益を不当に害することを禁止しています。
(5) 就業環境の整備
事業者に対し、フリーランスへのハラスメント対策、出産・育児・介護との両立への配慮を取り組むべき事項として求めています。
【2】 違反した場合の対応等
事業者が、前述の遵守事項に違反した場合、行政上の措置として助言、指導、勧告、公表、命令を行なうなどの履行確保措置を設け、また、事業者の違反をフリーランスが行政機関に申告できるようにするなど、取引環境の整備のために必要な措置を講じるとしています。
政府はパブリックコメントの結果を受けて、法案を早期に国会へ提出することを目指しています。