裁判ではないかたちで民間の紛争を解決する手続きであるADR(Alternative Dispute Resolution)の活用が広まっています。
ADRのなかでも特に場所や時間の制約を受けず、当事者同士の面会交流をせずにすむなどのメリットがあるオンラインによる紛争解決手続き=ODR(Online Dispute Resolution)が普及することによって、法的紛争の解決がよりスムーズに進むことが期待されています。
そこで、法務省はODR推進検討会を設置し、民間紛争解決手続の業務の認証制度の見直しの要否等をはじめとするODRの適正な実施の確保に向けた方策について幅広く検討を進めています。このほど、認証紛争解決事業者による情報提供の方法の見直しについて、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)の改正案を公表し、パブリックコメント手続きにかけました。
改正案の概要
情報通信技術を活用した民間紛争解決手続が増加していることに鑑み、認証紛争解決手続の利用者等に対する情報提供の一層の適正化を図るため、認証紛争解決事業者に対して一律に事務所での掲示を義務付けている現行のADR法の規律を改め、事務所での掲示またはインターネットの利用その他の方法による公表を義務付ける、というものです。
補足説明
ODR推進検討会の検討を踏まえ、今回提示された方法が相当であると取りまとめられましたが、情報通信技術を活用した情報提供の方法として、当面は、インターネットの利用による公表が念頭におかれているものの、今後の情報通信技術の進展状況等によっては、それ以外の方法により公表することも想定され得ることから、「インターネットの利用その他の方法」とすると補足説明がなされています。
法務省はパブリックコメントの結果を踏まえ、ODR推進検討会の審議を進めていく予定です。