2017年に改正され、翌年施行された改正旅館業法では、附則において施行後3年を目途として施行状況を検討するとされていました。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を踏まえ、「旅館業法の見直しに係る検討会」が設けられました。
その第1回の開催にあたって、基本的な視点と想定される主な課題の案が示されています。
基本的な視点
基本的な視点として、次の3点が示されています。
・前回の旅館業法改正では、違法な民泊サービスの広がり等を踏まえて、無許可営業者に対する取締強化等を行なったところ、改正後の施行状況について検証する
・昨年来、旅館・ホテル業の新型コロナウイルス感染症への対応において顕在化してきた法制面の課題等について検討する
・その他、現代の旅館・ホテル等をとりまく状況を踏まえ、見直すべき事項がないか検討する
想定される主な課題
次の課題が示されています。
・2017年改正の施行状況等に対する評価と、それを踏まえた必要な対応
・新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた検討課題(5条、6条等)
・事業承継手続きの整備
・その他
検討に際して留意すべき点
次の留意点が示されています。
・新型コロナウイルス感染症の感染状況・対応状況
・規制の内容や方法に対応した、自治体側の体制
・その他
改正の方向性
現行の旅館業法5条では、感染症に関して、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められる場合以外は事業者は宿泊を拒否できません。これに対して、緊急事態宣言下では弾力的な運用ができるよう自治体からの要望が出ていました。
一方、厚生労働大臣は、旅館側に厳しい法律になっており丁寧な検討を要するという考えを示しています。
また、同法6条では、宿泊者名簿に記載が義務づけられている「職業」は実質的な意味がなく削除しても差し支えないのではないか、身分証を提示させ本人確認の徹底を図るべきといった意見が出ています。
今後、関係者へのヒアリングを進め、今後の進め方を含む議論を行なっていく予定です。