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これからの法改正の動き

短時間労働者に対する社会保険の適用を全企業に拡大へ

[ 2019年11月号 月刊「企業実務」編集部 ]

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 短時間労働者に対する社会保険の適用範囲について審議していた有識者検討会は、このほど「制度のあり方としては企業規模要件を撤廃すべきである」との意見が示された報告書を公表しました。

 以下、概要を見ていきます。

(1)基本的な考え方

①適用拡大は、被用者でありながら国民年金・国民健康保険に加入している者に対して厚生年金や健康保険による保障が確保される

②労働者の働き方や企業による雇い方の選択において、社会保険制度における取扱いによって選択を歪められたり不公平を生じたりすることがないようにする

③適用拡大によって厚生年金の適用対象となった者は、定額の基礎年金に加え、報酬比例給付による保障を受けられるようになる

(2)短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲のあり方

①企業規模要件(現在は501人以上)については、本来的な制度のあり方としては撤廃すべきものであるとの位置づけで対象を拡大していく必要がある

 また、事業者に対する負担の大きさを考慮したうえで、負担が過重にならないような配慮や支援措置が必要である

②労働時間要件(現在は週20時間以上)については、現行の基準を維持しつつも、慎重に検討する必要がある

③賃金要件(現在は8万8,000円以上)については、制度の見直しの緊要性の程度も念頭に置いて検討する必要がある

④勤務期間要件(現在は継続して1年以上見込まれる場合)については、事業主負担が過重にならないようにするとの趣旨や、実務上の取扱いの現状を踏まえて要件を見直す必要がある

⑤第3号被保険者については、働き方やライフスタイルの選択を阻害しない制度とするため、まずはさらなる適用拡大を通じて、ある程度働く短時間労働者については被用者保険に加入する形を目指しつつ、制度のあり方についての将来像を検討していく必要がある

 厚生労働省としては、さらに社会保障審議会年金部会で議論を深め、来年にも関連法案の提出を目指すとしています。

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