地銀の出資規制を緩和
現在、銀行の健全性を確保するために銀行法や独占禁止法で定められたいわゆる「5%ルール」によって、銀行による他社の議決権保有は厳しく制限されています。
例外的に許容されるケースであっても、その対象や期間は極めて限定的です。
しかし、現在地域経済で課題となっている事業承継の円滑化に資する観点から、銀行法施行規則を改正し、投資専門子会社を通じて最大5年間、100%までの議決権保有を可能とする例外措置を新設するとしています。政府は、この出資規制の見直しについて、今年度内に実施したい考えです。
未払い賃金を請求できる期間を2年から5年に延長
労働基準法では、労働者が企業に未払い賃金を請求できる期間は、2年間と定められています。
しかし、来年4月に施行される改正民法では、賃金に関する債権の消滅時効は、原則5年に延長されます(現行では1年)。
このままでは、労働者を保護するための特別法である労働基準法のほうが請求期間が短くなってしまうため、この期間を改正民法と同様に最長5年に延長することを検討しています。ただし、この件を審議している検討会では経営者側の反発が強く、意見の調整がついていません。
期間の延長については一致をみているものの、その実施時期をめぐっては、依然隔たりが大きいままです。
厚生労働省では来年の通常国会に改正案を出したい考えですが、今後も紆余曲折が予想されます。
このほか、関連して年次有給休暇請求権や災害補償請求権の消滅時効期間(いずれも現行は2年)についても検討されます。