個人情報保護法の見直しを検討していた個人情報保護委員会は、このほど、同法改正についての中間整理を公表しました。
ポイントは、次の4点です。
(1)個人の権利利益を保護する
情報を提供する個人の、自らの情報の取扱いに対する監視や関与への期待が高まっており、「個人の権利利益を保護」するために十分な措置を整備することに配意しながら制度を見直すことが必要。
(2)個人情報の保護と利用のバランスが重要
個人情報の保護と利用のバランスが重要で、個人情報や個人に関連する情報を巡る技術革新の成果が経済成長等と個人の権利利益の保護との両面で行き渡るような制度であることが必要。
(3)国際的な連携に配意する
デジタル化された個人情報を用いる多様なサービスがグローバルに展開されており、国際的な制度調和や連携に配意しながら制度を見直すことが必要。
(4)国際的なリスクにも対応する
海外事業者によるサービスの利用や、個人情報を扱うビジネスの国境を越えたサプライチェーンの複雑化などが進んでいる。個人が直面するリスクも変化しており、これに対応し得る制度へと見直すことが必要。
以上のような流れを受け、中間整理では特に個人情報に関する個人の権利について見直され、個人情報の利用を望まない場合は「利用停止権」を行使できるとしています。
従来、事業者が利用停止に応じなければならないケースは、個人情報を目的外で利用したり、不正な手段で取得したりした場合に限られました。実際、消費者が事業者に個人情報の利用停止を訴えても、事業者が利用停止を拒むケースが多く、個人情報保護委員会には消費者から不満の声が寄せられていました。
個人情報の利用停止権が導入されれば、データ取得の方法にかかわらず、消費者が望まない場合は個人情報の利用停止を事業者に要請できるようになります。
事業者はそれに対応する義務を負い、情報開示にも応じなければならなくなります。
なお、同委員会で検討されていた「忘れられる権利」(個人が企業に自分のデータを消してもらう権利)については導入を見送られました。