金融庁は、銀行等以外の送金業者を対象として、現在の送金可能な上限額を引き下げ、「少額サービス」を行なう制度を開設することを検討しています。
また、後払い型の決済サービスである「ポストペイ」と呼ばれる制度についても検討を開始しました。
(1)少額送金サービスの条件緩和
送金業者は、現行では1件あたり100万円まで送金が可能ですが、保全義務などの負担が重く、参入の障害となっていました。
そこで、1件あたりの送金額の上限を数千円~数万円に引き下げ、かつ入金額も同様の「少額サービス」のみを取り扱う場合に特化した制度を新設するとしています。
その際、規制のあり方についての検討課題として挙げられているのが、次の3つの項目です。
①送金額と入金額がともに比較的少額であることから、業者破綻時に利用者1人ひとりが被る影響は限定的であると考えられる。利用者資金の保全に関する規制を緩和してもよいか
②業者破綻時に利用者1人ひとりが被る影響は限定的であっても、利用者数が膨大になることも予想される。業者破綻が社会全体に与える影響をどう考えるか
③「少額サービス」についての議論の一部は、送金業者のほかプリペイドカード(前払式支払手段)発行者にも当てはまると考えられる。これをどう考えるか
(2)ポストペイサービスの条件緩和
現状では、一定期間(1か月など)の利用代金をまとめて引き落とされるようにするには、銀行以外では貸金業やクレジット会社としての登録が必要ですが、「少額サービス」に限り規制を緩和することが検討されています。
その際の留意点として、次の2点が挙げられています。
①ポストペイサービスは、外形的には「資金供与」ととらえることができるが、それをどう考えるか
②経済的に余裕のない利用者が「資金供与」の代替としてこうしたサービスを利用しようとすることも考えられるが、それをどうとらえるか
金融庁としては、電子マネーを扱う業者などの参入を促すためにも、資金決済法等の見直しを含め、規制緩和について引き続き議論を進める方針です。