裁判員法の見直しへ
法務省は、裁判員法の見直しについて検討会を設置しました。
裁判員法は附則で、施行3年後に状況を検討し、必要があれば見直す、と規定されています。今回の検討は、この規定に基づくものです。
最近では、裁判の長期化と出頭率の低下が課題となっており、長期にわたる事件を裁判員裁判の対象から除外できる規定のほか様々な除外規定等について検討される予定です。
また、審理期間の短縮化等、裁判員への負担軽減策についても議論されます。
代替フロンの規制を強化
政府は、冷蔵庫やエアコンの冷媒として使われている代替フロンについて、不法に廃棄する業者への罰則規定を強化する方針を決めました。
フロン排出抑制法では、代替フロンを使った業務用の機器の所有者は、機器を廃棄する際に専門の業者に引き渡すことが義務付けられています。しかし、その処理負担を避けるために不法に処分する業者が多く、回収率は4割程度にとどまっています。
現在は、機器の所有者が不正な廃棄を繰り返さなければ罰則は適用されませんが、法改正後は1回でも違反すれば適用されます。
特許侵害で立入検査へ
特許庁は、特許侵害を犯した企業に立入検査する制度を設けることを検討しています。
具体的には、①当事者の申立て、②裁判所が、中立公正な専門家に相手方当事者の工場等に立入調査を指示、③必要な文書や物品を収集といった流れになります。
アメリカ、イギリス、ドイツなどでは強力な証拠収集制度が確立されており、日本でも特許法を改正し、同様の制度を整備する方針です。