パワハラ案件が増加中
厚生労働省の統計によると、都道府県労働局に寄せられる職場の「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は増加傾向にあり、平成29年度の民事上の個別労働紛争の相談内容別件数では7万2,067件(前年度比1.6%増)で6年連続トップとなりました。
また、これに連動して、嫌がらせ、いじめ、暴行を受けたことによる精神障害の労災認定件数も増加傾向にあります。
そこで厚生労働省は、パワーハラスメント(パワハラ)の防止に向けて、法律上の整備を進める検討に入りました。
検討されている対応案
現在、職場のパワハラ防止について、対応案として挙がっているのは、次のとおりです。
①行為者の刑事責任、民事責任を問う(パワハラが違法であることを法律上明確化し、行為者に対して刑事罰による制裁や、被害者による加害者に対する損害賠償請求の対象とする)
②事業主に対する損害賠償請求の根拠を規定する(事業主は職場のパワハラを防止するよう配慮する旨を法律に規定し、その不作為が民事訴訟、労働審判の対象になることを明確化する)
③事業主に対する措置義務を規定する(事業主に対し、職場のパワハラ防止等のための雇用管理上の措置を義務付け、違反があった場合、行政機関による指導等について法律に規定する)
④事業主による一定の対応措置をガイドラインで明示する(事業主に対し、職場のパワハラ防止等のための雇用管理上の一定の対応を講ずることをガイドラインにより働きかける)
⑤社会機運の醸成(職場のパワハラは、労働者のメンタルヘルス不調や人命にも関わる重大な問題であること、経営的にも大きな損失であることについて事業主にも理解してもらい、社会全体の機運の醸成を図る)
このうち、③の対応策を中心に検討を進めることが望ましいとの意見が多くみられ、メリット・デメリット等を勘案しながら議論を深めていく予定です。
来年の法改正を目指す
厚生労働省では、ことし中に具体案をまとめ、来年の国会へ関連法案の提出を目指します。