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これからの法改正の動き

募集条件を変更して労働契約を結ぶ場合、書面等での明示を義務化へ

[ 2017年2月号 月刊「企業実務」編集部 ]

厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会で「職業紹介等に関する制度の改正について」の報告書がまとめられました。この報告書を踏まえて、平成29年の通常国会に職業安定法の改正案を提出する予定です。

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 厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会で「職業紹介等に関する制度の改正について」の報告書がまとめられました。ポイントは、次のとおりです。

求人・求職の申込みの拒否

 公共職業安定所、職業紹介事業者等が求人の申込みを拒否できる場合として、次のケースが追加されます。

  1. 求人者(事業者など)が労働関係法令違反で処分・公表等の措置が講じられた場合
  2. 求人者が、暴力団員、役員に暴力団員がいる法人、暴力団員がその事業活動を支配する者等に該当する場合
  3. 求人者が、正当な理由なく一定の報告または資料の提出に応じない場合

労働条件等の明示、指導監督

 求人者、労働者の募集を行なう者、労働者供給を受けようとする者は、労働契約締結時に提示しようとする労働条件(賃金、労働時間等)が、次の場合に該当するときは、その旨をその労働契約の相手方となろうとする者が認識できるよう書面等で明示しなければなりません。

  1. 当初において明示していなかった労働条件等を新たに提示しようとする場合
  2. 当初の明示において一定の範囲をもって明示した労働条件等を特定して提示しようとする場合
  3. 当初に明示した労働条件等と異なる内容の労働条件等を提示しようとする場合

 虚偽の条件を提示し公共職業安定所等に求人の申込みを行なった場合、罰則対象とされます。

固定残業代、有期労働契約の際の規定の明確化

 労働条件等の明示義務に係る事項について、次の内容の明確化が求められます。

  1. 固定残業代に係る計算方法や固定残業代を除外した基本給の額等の明示
  2. 有期労働契約を締結する場合は、その契約が試用期間の性質を有する場合でも、試用期間満了後に締結する労働契約に係る労働条件ではなく、その試用期間として定めのある労働契約に係る労働条件を明示

 この報告書を踏まえて、平成29年の通常国会に職業安定法の改正案を提出する予定です。

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