平成27年11月26日、内閣官房内に設置されている一億総活躍国民会議により「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」が公表されました。
この対策では、税法、最低賃金法、雇用保険法など様々な法律の改正方針が打ち出されています。その主なポイントは、以下のとおりです。
(1)「強い経済」実現に向けた対策
- 法人税率を早期に20%台に引き下げる
- 最低賃金を年率3%をめどとして引き上げ、全国加重平均が1,000円となることを目指す
- いわゆる103万円、130万円の壁の原因となっている税・社会保険、配偶者手当のあり方に関し、公平性等を踏まえた方針を検討する
配偶者手当について厚生労働省は、「女性の活躍推進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会」を立ち上げ、その背景や課題を整理し、留意事項等を検討するとしています。
(2)出生率アップに向けた対策
- 非正規雇用労働者が育児休業を取得し、継続就業しやすくするために制度を見直す
- マタハラ離職等の場合の失業手当を厚くする
現行では、マタニティハラスメントを受けたり育休などを取れなかったりして退職した場合には、自己都合扱いで基本手当(失業手当)が支給されますが、これを会社都合で辞めた場合と同じ水準(特定受給資格者)に引き上げることが検討されています。
(3)「介護離職ゼロ」を目指す対策
- 現在は1つの症状につき1回ずつしか取得できない介護休業を、3回まで分割して取得できるよう制度を見直す
- 現行では介護休業給付の給付水準は賃金の40%だが、これを67%に引き上げる
介護休業は、93日以内で1回しか休むことができず、介護休業の取得割合は実際に介護をしている雇用者の約3%にとどまっていました。そこで厚生労働省は、通算日数の93日は変えないものの、取得できる休みを最大3回まで分割できるようにする方針を固めました。