中小企業経営承継円滑化法改正の背景
①親族外承継の増加
事業承継の形態が多様化し、20 年前は親族外承継が1割程度でしたが、近年は親族外承継が約4割に増加していました。
②遺留分特例制度の見直し
安定した会社経営のためには、後継者へ株式を集中させることが重要です。
しかし、たとえ経営者が生前贈与や遺言などで後継者に株式を集中させようとしても、他の相続人には「遺留分」と呼ばれる権利が存在しています。遺留分とは、相続人の生活保障等のため、相続人に認められる相続財産の一定割合を指します。
この遺留分を放棄してもらうには、本来は遺留分の権利者自身が家庭裁判所の許可を得ることが必要です。
しかし特例として、後継者が事前に遺留分権利者と合意し、経済産業大臣の確認を受け、後継者が家庭裁判所の申請手続きを行なえば遺留分放棄が認められます。これを、遺留分特例制度といいます。
これまでは、この特例の適用が後継者が親族内の場合しか認められず、対象範囲の拡大が求められていました。
中小企業経営承継円滑化法改正の概要
改正のポイントは、次のとおりです。
①遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充
親族外承継の割合が増加傾向であるため、遺留分特例制度の対象が親族外へ拡大されます。
②中小企業基盤整備機構(中小機構)による事業承継サポート機能の強化
事業承継に係る計画的な取組みを後押しするため、経営者、後継者等に対する中小機構によるサポート機能が強化されます。
小規模企業共済法の改正
同時に小規模企業共済法の改正も行なわれ、事業者が親族内で事業承継した場合の支給額が引き上げられる等の見直しが行なわれました。
施行日
平成 27 年 8 月 28 日から1年を超えない範囲内で政令で定める日です。
その他の新法令・通達
高所作業での危険防止策の強化
高所作業におけるメインロープ等の強度が見直されるなど、労働安全衛生規則の一部が改正されました。施行日は、一部を除いて、平成 28 年 1 月 1 日です。
(平成 27・8・5 厚生労働省令第一二九号=労働安全衛生規則の一部を改正する省令)
雇用促進計画の書式が変更
平成 27 年度の税制改正に伴い、雇用対策法に係る雇用促進計画の書式が変更になるなど、雇用対策法施行規則の一部が改正されました。施行日は、平成 27 年 8 月 10 日です。
(平成 27・8・7 厚生労働省令第一三〇号=雇用対策法施行規則の一部を改正する省令)
外為法上の「特定の技術」「要承認貨物」の見直し
外為法によって規定された「特定の技術を提供することを目的とした取引」「経済産業大臣の承認を必要とする貨物」等が一部見直されました。施行日は、平成 27 年 10 月 1 日です。
(平成 27・8・11 経済産業省令第六〇号=輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令)
船員法に係る事業状況報告書が変更
船員法の事業状況報告書が変更されるなど、船員法施行規則の一部が改正されました。施行日は、平成 27 年 8 月 12 日です。
(平成 27・8・12 国土交通省令第五九号=船員法施行規則の一部を改正する省令)
旅券法に係る行政手続きの一部が改正
マイナンバー制度の実施に向けて、旅券法に係る行政手続きの一部が改正されました。施行日は、平成 28 年 1 月 1 日です。
(平成 27・8・13 外務省令第一五号=旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令)
中小企業地域資源活用促進法施行規則の一部改正
中小企業需要創生法の改正に伴い、「地域産業資源活用支援事業計画」の申請方法が変更になるなど、中小企業地域資源活用促進法施行規則の一部が改正になりました。施行日は、平成 27 年 8 月 20 日です。
(平成 27・8・20 総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通省令第一号=中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令)