なぜ、準中型免許が新設されるのか?
貨物自動車による交通死亡事故は全体の3分の1程度を占め、貨物自動車が中心となる車両総重量 3.5 〜5トンの自動車による交通死亡事故の減少率が特に低いことが指摘されていました。
そこで、車両総重量 3.5 トン以上の自動車の運転に関し、貨物自動車での試験・教習を必要とするなど運転免許制度が見直されました。
このほか、高校を卒業して間もない若年者の就職における運転免許の必要性という社会的要請にも配慮し、受験資格(受験可能年齢)も変更されました。
準中型免許の区分とは?
●現行の免許区分
- 普通免許(5トン未満、18 歳以上)
- 中型免許(5トン以上 11 トン未満、普通免許等保有2年、20 歳以上)
- 大型免許(11 トン以上、普通免許等保有3年、21 歳以上)
●改正後の免許区分
- 普通免許(3.5 トン未満、18 歳以上)
- 準中型免許(3.5 トン以上7.5 トン未満、18 歳以上)
- 中型免許(7.5 トン以上 11 トン未満、普通免許等保有2年以上、20 歳以上)
- 大型免許(11 トン以上、普通免許等保有3年、21 歳以上)
道路交通法の一部改正による影響とは?
準中型免許を取得するに当たっては、準中型自動車の運転に係る取得時講習等が義務付けられます。また、準中型自動車免許を受けてから1年に達しない者については、初心者マークの表示義務の対象となります。
この改正により、これまで普通免許で運転できた 3.5 トン以上の自動車が、準中型免許を取得しないと運転できなくなります。ただし、現行免許保有者の既得権は保護されます。
準中型免許はいつから新設される?
一部を除いて、平成 27 年 6 月 17 日から 2 年を超えない範囲内で政令で定める日です。
その他の新法令・通達
●改正安衛法の一部の施行日が決まる
改正された労働安全衛生法のうち、化学物質のリスクアセスメントの実施等に係る改正の施行日は、平成 28 年 6 月 1 日とされました。
(平成27・6・10政令第二四九号=労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)
●裁判員裁判に係る規定の一部見直し
審判に著しい長期間を要する事件等を、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件から除外することを可能とする制度が導入されたほか、裁判員等選任手続きにおいて犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備する等の改正が行なわれました。施行日は、平成 27 年 12 月 12 日です。
(平成27・6・12法律第三七号=裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律)
●特定信書サービスの一部規制緩和
電報や集配サービスといった特定信書便サービスの範囲が一部拡大され、参入手続きが緩和される等の改正が行なわれました。施行日は、一部を除いて、平成 27 年 6 月 12 日から 6 か月を超えない範囲内で政令で定める日です。
(平成27・6・12法律第三八号=郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律)
●マイナンバーの導入に伴い特例法施行規則を整備
マイナンバーが導入されることに伴い、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部が改正されました。施行日は、平成 25 年 5 月 31 日から 3 年 6 か月を超えない範囲内で政令で定める日です。
(平成27・6・22経済産業省令第五〇号=工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
●風営法の一部改正
客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外するとともに、設備を設けて深夜に客に遊興をさせ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業について新たに許可制度が設けられる等の改正が行なわれました。施行日は、一部を除いて、平成 27 年 6 月 24 日から1年を超えない範囲内で政令で定める日です。
(平成27・6・24法律第四五号=風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律)