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平成26年12月4日までの公布分

新法令・通達解説――不当表示を防止するための課徴金制度を導入

[ 2015年1月号 ]

不当表示を行った事業者に対して課徴金制度が導入されるなど、景品表示法が改正されました。

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 不当表示を行なった事業者に対して課徴金制度が導入されるなど、景品表示法が改正されました。その主なポイントは、次のとおりです。

(1)課徴金納付命令

1.対象行為

 優良誤認表示、有利誤認表示が対象です。不実証広告規制に係る表示行為について、一定の期間内にその表示の裏付けとなる根拠を示す資料の提出がない場合、不当表示と推定されて課徴金が賦課されます。

2.賦課金額の算定

 対象商品・サービスの売上額の3%相当額。課徴金算定の対象期間は、違反行為をやめた日から遡って3年間です。

3.主観的要素

 違反事業者が相当の注意を怠った者でないと認められれば課徴金は賦課されません。

4.規模基準

 算定された課徴金額が 150 万円未満の場合は、課徴金は賦課されません。

(2)課徴金額の減額

 違反行為を自主申告した事業者に対し、課徴金額の2分の1が減額されます。

(3)除斥期間

 違反行為をやめた日から5年を経過したときは、課徴金は賦課されません。

(4)賦課手続

 違反事業者への手続保障として、弁明の機会が付与されます。

(5)被害回復

 事業者が所定の手続に沿って自主返金を行なった場合は、課徴金が賦課されない、または減額されます。

1.実施予定返金措置計画の作成・認定

 自主返金により課徴金の減額を受けようとする事業者は、実施予定返金措置計画を作成し、認定を受ける必要があります。

2.返金措置の実施

 事業者は、実施予定返金措置計画に沿って適正に返金を実施することになります。

3.報告期限までに報告

  • 返金合計額が課徴金額未満→課徴金の減額
  • 返金合計額が課徴金額以上→課徴金は賦課されない

 なお、施行日は一部を除いて平成 26 年 11 月 27 日から 1 年 6 か月を超えない範囲内で政令で定める日です。

その他の新法令・通達

サイバーセキュリティ基本法が成立

 政府機関、電力会社、金融機関など重要なインフラをサイバー攻撃から守ることを目的とした、サイバーセキュリティ基本法が成立しました。施行日は、一部を除いて平成 26 年 11 月 12 日です。
(平成26・11・12 法律第一〇四号=サイバーセキュリティ基本法)

地方税法施行令の一部が改正

 マイナンバー制度の導入に向けて、道府県民税、市町村民税の手続の一部が変更になりました。施行日は、平成 25 年 5 月 31 日から 3 年 6 か月を超えない範囲内で政令で定める日です。
(平成26・11・14 政令第三五九号=地方税法施行令の一部を改正する政令)

改正金商法の一部の施行日は 11 月 29 日に決定

 平成 26 年 5 月に成立した改正金商法のうち「金商業者の事業年度規制の見直し」「電子化された株券等の没収手続の整備」に係る施行日は、平成 26 年 11 月 29 日となりました。
(平成26・11・27 政令第三七一号=金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)

改正保険業法の一部の施行日は 11 月 28 日に決定

 平成 26 年 5 月に成立した改正保険業法のうち「運用報告書の電磁的交付方法の多様化」「子会社業務範囲規制の特例の拡大」等に係る施行日は、平成 26 年 11 月 28 日となりました。
(平成26・11・27 政令第三七三号=保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)

地域再生法の一部が改正

 地域活力の再生を総合的・効果的に推進するため地方公共団体による提案制度を創設するなど、地域再生法の一部が改正されました。施行日は、平成 26 年 11 月 28 日から 3 か月を超えない範囲内で政令で定める日です。
(平成26・11・28 法律第一二八号=地域再生法の一部を改正する法律)

まち・ひと・しごと創生法が成立

 豊かな生活を安定して営める地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かな人材の確保、地域における多様な就業機会の創出等を目的とした、まち・ひと・しごと創生法が成立しました。施行日は、一部を除いて平成 26 年 11 月 28 日です。
(平成26・11・28 法律第一三六号=まち・ひと・しごと創生法)

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