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令和6年12月27日までの公布分

現場管理効率化を図る建設業法等関連規定の整備

[ 2025年2月号 月刊「企業実務」編集部 ]

令和6・12・11政令第365号=建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 ほか

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 建設業の担い手確保に向けて、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が、令和6年6月14日に公布されました。

 そのうち、価格転嫁、ICT活用、技術者専任合理化等に関する以下の規定については、令和6年12月13日に施行日が定められました。

・契約書の法定記載事項の追加
・価格転嫁協議の円滑化に関する通知ルール
・建設業者の処遇確保義務
・情報通信技術の活用に関する努力義務規定の創設
・監理技術者等の専任義務に係る合理化・営業所技術者等の職務の特例
・公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化

 また、監理技術者等の専任義務の合理化について、金額と兼務可能な現場数を定める建設業法施行令が改正されました。

監理技術者等の現場兼任が可能に

 改正により、工事現場に専任しなければならない監理技術者等について合理化が図られ、同一の主任技術者または監理技術者が複数の現場を兼務できるようになりました。

 具体的には、情報通信技術などによって工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事については2現場まで兼務できるようになりました。

 営業所技術者等については、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事について1現場まで兼務できるようになりました。

 あわせて建設業法施行規則が改正され、専任の合理化を認める要件が整備されました。

・工事現場間の距離が、1日で巡回可能かつ移動時間がおおむね2時間以内
・各建設工事の下請次数が3次まで
・監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(土木一式工事または建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)の配置

アウトドア用品の安全確保

 アウトドアでの需要増加に伴い、携帯用ガスバーナー等による事故の発生件数が増加していることから、「携帯液化石油ガス用バーナー」が法令の規制対象に追加されます。

(令和6・12・6政令第360号=液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令)

先物取引の公表義務のデジタル化

 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」で、これまで書面掲示が義務とされていた事項についてインターネットでの公表義務を課す方針が示されていました。

 これを踏まえ、商品先物取引業者および商品先物取引仲介業者が勧誘方針を定めた際は、インターネットによる公表が義務付けられました。

(令和6・12・6政令第361号=商品先物取引法施行令の一部を改正する政令)

海上旅客運送の安全強化

 知床遊覧船の事故を受けて安全強化を図ることを目的に、海上タクシー等の船舶運航事業への登録制等を導入する改正海上運送法等の施行期日が令和7年4月1日と定められ、あわせて関係政令が整理されています。

(令和6・12・13政令第371号=海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 ほか)

子供の事故を防ぐ

 3歳未満の子供向け玩具による事故を防ぐため、改正消費生活用製品安全法で創設された「子供用特定製品」として、3歳未満向けの乳幼児用玩具が指定されました。

 今後、技術基準に適合しないものや必要な表示のない製品は、販売できなくなります。

(令和6・12・13政令第374号=消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 ほか)

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