社会保険の標準報酬月額の算定にあたって、報酬や賞与の全部または一部が通貨以外のもの(食事や社宅の提供など)=現物給与として支払われる場合、その現物は通貨に換算して合算されます。現物が自社製品等の場合は、原則として時価で換算されます。現物で支給されるものが食事や住宅の提供の場合は、都道府県ごとに厚生労働大臣が定める現物給与の価額が適用されます。
40の都道府県で変更
このたび、令和6年4月1日から食事で支払われる現物給与の価額が改められました。
(※本誌に「■食事で支払われる報酬等に適用される現物給与(令和6年4月1日より適用)」を掲載)
40の都道府県で変更になっていますので、まかない等のある企業は確認してください。
なお、今回は、住宅で支払われる報酬等に適用される価額についての改正はありませんでした。
建築に関する手数料の改定
国土交通大臣が行なう構造方法等の認定や、指定性能評価機関が行なう性能評価の申請手数料が改定されます。
(令和6・3・15国土交通省令第21号=建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令)
労働者死傷病報告等の電子化
事業者の負担を軽減するために、労働者死傷病報告等が令和7年1月1日から原則電子申請化されます。ただし、当分の間は、紙媒体の報告もできる経過措置が設けられています。
(令和6・3・18厚生労働省令第45号=じん肺法施行規則等の一部を改正する省令)
令和6年度税制改正に伴う法改正
所得税の定額減税の実施など、令和6年度税制改正に関連する法律が可決・成立しています。
(令和6・3・30法律第8号=所得税法等の一部を改正する法律 ほか)