パスポートに関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえ、発給申請手続き等のオンライン化等を進める旅券法の改正が令和4年4月21日、国会で成立しました。
これにあわせて、旅券法施行規則の関連規定が改正されています。
その内容は次のとおりです。
(1) 旅券の発給申請手続き等の電子化に係る関連規定の整備
旅券法改正において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下、「デジタル手続法」という)を用いての電子申請を可能とするため、書面による申請を前提とする従来の条文を、電子申請の場合にも適用可能なものとする改正を行ないました。
旅券法施行規則の改正に当たっては、デジタル手続法の主務省令としての内容を盛り込み、電子申請の範囲や手続きの具体的な方法について規定しました。
また、電子申請の導入に伴う現行制度の変更(申請時の現有旅券の確認、現有旅券の返納時期の申請時から交付時への変更等)についても、関連規定が整備されました。
(2) 査証欄の増補の廃止に伴う関連規定の整備
旅券法の改正において、査証欄の増補が廃止されたことから、査証欄の増補の申請および増補された旅券の交付に関する規定ならびに関連する様式が削除されました。
また、現行の記載事項変更の申請時に用いる様式が、残存有効期間同一旅券(有効期間が元の一般旅券の残存有効期間と同じ旅券)の申請を行なう際に使用する様式に改訂されました。
(3) 旅券の失効に係る例外の判断基準に係る規定の整備
旅券の失効に係る例外規定の適用について、国外において申請者が一般旅券を受領することができないやむを得ない事情の判断基準に関する規定が設けられました。
たとえば、近年問題となった新型コロナウイルス感染症の流行による隔離措置や紛争等による治安状況の深刻な悪化といった、申請者本人の責めに帰せられないような事情によって、領事館に出頭できない状況に置かれているか否かが判断基準となります。
(4) 大規模な災害に際しての手数料の減額・免除に係る規定の整備
大規模な災害に際しての手数料の減免の対象となり得る国内および国外における申請の基準や、申請に際する提出書類に関する規定が整備されました。
本改正は、改正旅券法の施行日(令和5年3月27日)にあわせて施行されます。
排ガス規制の国際基準対応
軽・中量車の世界統一排出ガス測定法に関する国際規則の改正に伴い、排出ガス規制に自動車から排出される粒子状物質について粒子数の基準が導入されます。
(令和4・10・7国土交通省告示第1040号=道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示)
副業収入等の取扱いを明確化
所得税基本通達の示す雑所得の範囲について明確化が図られました。当初案では年収300万円以下の副業収入を雑所得として扱うとしていましたが、パブリックコメントの結果を受け、記帳・帳簿書類の保存がある場合は収入金額にかかわらず社会通念で判定すると変更されました。
(令和4・10・7課個2-21、課資3-10、課審5-13=「所得税基本通達の制定について」の一部改正について)
特許料等の印紙納付期限を決定
特許料等の予納を現金(銀行振込等)とするという特許法の改正に伴い、特許印紙により特許料等をあらかじめ納付できる期限が令和5年3月31日とされました。
(令和4・10・19政令第330号=特許法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める日を定める政令)
BDレコーダーが補償金対象に
ブルーレイディスクレコーダーが私的録音録画補償金制度の対象となる特定機器に追加されました。
(令和4・10・26政令第333号=著作権法施行令の一部を改正する政令)
所有者不明土地の活用
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日が令和4年11月1日とされ、改正に伴う関係政令が整備されました。
(令和4・10・28政令第334号=所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ほか)