頻発・激甚化する自然災害に対応するとともに、まちなかにおけるにぎわいを創出することを目的として、令和2年6月に都市再生特別措置法等が改正・公布されました。
改正法の概要
「安全なまちづくり」について、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制や同エリアからの移転の促進等について改正されました。
「魅力的なまちづくり」については、居心地がよく歩きたくなるまちなかの創出のために区域を指定して取組みを支援すること、居住エリアの環境向上のために居住誘導区域内における日常生活に必要な施設について用途・容積率制限の緩和、居住誘導区域内における都市計画施設の改修促進が定められました。
このうち、災害リスクの高い地域における開発抑制に係る部分の施行期日が令和4年4月1日と定められました。また、改正法に関連した都市再生特別措置法施行令および都市計画法施行令が改正されました。
都市再生特別措置法関連
災害ハザードエリアのなかでも、著しい危害のおそれのある土地として都道府県が指定するのが災害レッドゾーンです。
災害レッドゾーン内での住宅等の開発について、市町村長の勧告に従わない場合はその旨を公表できることとされました。
また、政令で定める災害レッドゾーンの区域として「急傾斜地崩壊危険区域」が規定されました。
都市計画法関連
浸水ハザードエリア等について、市街化調整区域における住宅等の開発許可が厳格化されました。
それに伴い、特例的に開発が認められる区域を都道府県が条例で指定する場合に、浸水ハザードエリア等が除外されることとなるよう、政令で基準を規定するとされました。
その基準として、原則、以下の区域を除外することが政令に規定されました。
・災害危険区域
・土砂災害警戒区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合に、建築物の損壊や浸水により、住民の生命等に危害が生ずるおそれのあると認められる土地の区域
改正政令もあわせて令和4年4月1日に施行されます。
その他の新法令・通達
省エネ評価の基準を細分化
省エネラベルの多段階評価を5段階から41段階に細分化し、より詳細な省エネ性能の比較ができるようにするため、小売事業者表示制度が見直されました。あわせて統一省エネラベルのデザインにも変更が加えられました。
(令和2・11・2経済産業省告示第243号=エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置の一部を改正する告示)
改正会社法についての整備
株主総会の運営と取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るための改正会社法の施行期日が令和3年3月1日とされました。
あわせて会社法施行令その他の法務省関係政令の規定の整備が行なわれています。
(令和2・11・20政令第325号=会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ほか)
公益通報の保護対象拡大
公益通報者保護法の対象となる法律に、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律等が追加されました。
(令和2・11・26政令第334号=公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令)
兵器拡散防止の合意への対応
経済産業省は、大量破壊兵器の拡散防止および通常兵器の過剰な蓄積の防止、条約その他の国際約束の履行等を目的とする輸出管理および技術管理を行なっています。
その規制対象となる貨物・技術が見直されました。
(令和2・11・27政令第338号=外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令)