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令和2年9月2日までの公布分

令和2年度の地域別最低賃金が明らかに

[ 2020年10月号 月刊「企業実務」編集部 ]

令和2・8・31宮城労働局最低賃金公示第1号=最低賃金の改正決定に関する公示 ほか

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 使用者は、国が定めた最低賃金額以上の額を労働者に支払わなければなりません。

 最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

 このうち地域別最低賃金は、地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得て、都道府県労働局長により決定されます。

 このたび、令和2年度の地域別最低賃金が明らかになりました。

全国加重平均で1円の引上げ

 今回の改定は40の県で行なわれました。全国加重平均では902円で、前年から1円の引上げとなります。

 昨年までは4年連続で3%超の引上げが行なわれましたが、ことしは東京、大阪などは据置きとなり、最も大きい引上げが行なわれた地域(青森など9県)でも3円の引上げにとどまっています。

その他の新法令・通達

標準報酬改定請求に関する改正

 離婚分割の標準報酬改定請求の請求期限の特例に係る期間が、審判等が確定した日から起算して「6月」を経過する日に延長されました。
(令和2・8・3厚生労働省令第147号=厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令)

標準報酬月額の最高等級を新設

 厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分が改定され、最高等級として「32級(65万円以上)」が新設されました。
(令和2・8・14政令第246号=厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令)

廃棄物処理についての規定整備

 一般廃棄物の輸出に関する環境大臣の指定について、事業者に作成を求める業務規程の内容等が整備されました。
(令和2・8・24環境省令第19号=廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)

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