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令和2年1月31日までの公布分

職場のパワーハラスメント防止のための講ずべき措置等についての指針が示される

[ 2020年3月号 月刊「企業実務」編集部 ]

令和2・1・15厚生労働省告示第5号=事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針 ほか

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 労働施策総合推進法の改正によって、ことし6月から職場におけるパワーハラスメント対策が大企業の義務となります。

 その施行に向けて、職場のパワーハラスメントの定義や、パワーハラスメント防止のために事業主に求められる具体的な措置についての指針がまとめられました。

 その主な内容は、次のとおりです。

パワーハラスメントの定義

 職場におけるパワーハラスメントは、職場において行なわれる次の3つの要素をすべて満たすものをいいます。

①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの

 本指針ではそれぞれについての判断基準や例示がなされています。

 たとえば、「優越的な関係を背景とした」言動として次のものが示されています。

・職務上の地位が上位の者による言動

・同僚または部下による言動で、当該言動を行なう者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行なうことが困難であるもの

・同僚または部下からの集団による行為で、これに抵抗または拒絶することが困難であるもの

事業主が講ずべき措置

 事業主は、職場におけるパワーハラスメントを防止するため、雇用管理上、次の措置を講じなければなりません。

①事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
④①~③の措置と併せて講ずべき措置

 この指針では、それぞれについて措置の具体例と留意点が示されています。

望ましい取組み

 前記の措置に加えて、事業主が行なうことが望ましいとされる取組みが示されています。

 たとえば、セクシュアルハラスメント等の相談窓口と一体的に相談窓口を設置し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備することと、その例が示されています。

 あわせてセクシュアルハラスメントと妊娠・出産等に関するハラスメント防止のための指針も改正されています。

経過措置

 中小事業主の職場におけるパワーハラスメントに関する雇用管理上の措置義務について、改正法の公布の日から起算して3年を超えない範囲において政令で定める日までの間は努力義務とすること等とされていました。

 その「政令で定める日」が、令和4年3月31日とされました。

その他の新法令・通達

女性活躍推進の制度整備

 女性活躍推進法の改正に伴い、活躍状況の把握分析等の対象範囲などの規定の見直しがなされています。
(令和元・12・27内閣府令第51号=女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令)

後期高齢者の保険料負担引上げ

 75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の令和2年度に適用される保険料について、年間の保険料の上限を2万円引き上げ64万円にするなどの改定がなされています。
(令和2・1・29政令第16号=高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令)

国民健康保険も負担増

 国民健康保険についても基礎賦課額の上限を2万円引き上げ63万円にするなどの改定がなされています。
(令和2・1・29政令第18号=国民健康保険法施行令の一部を改正する政令)

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