世帯構造の変化などを背景に、調理食品、外食・中食への需要の増加など食へのニーズの変化や、輸入食品の増加など食のグローバル化の進展などがあり、食や食品を取り巻く環境が変化しています。
そんななか、来年の東京オリンピック・パラリンピックの開催や食品の輸出促進を見据え、国際標準と整合的な食品衛生管理が求められています。
そうした課題を解決することを目的に、平成30年6月13日に「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)が公布されていました。
今般、「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等が公布され、その施行日が令和2年6月1日に定められました。
同改正法による主な改正内容は、次のとおりです。
改正食品衛生法の概要
①広域的な食中毒への対策強化
広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行なうこととされます。
また、新たに「広域連携協議会」を設置し、緊急時には、この協議会を活用して対応することとなります。
②HACCP による衛生管理の制度化
HACCP(ハサップ)とは、原料の受入れから製品の出荷までの一連の工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づき管理する方法です。原則として、すべての食品等事業者にHACCP に沿った衛生管理の実施が求められます。
③健康被害情報の届出を義務化
厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されます。
④ポジティブリスト制度導入
食品用器具と容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とする「ポジティブリスト制度」が導入されます。
⑤営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設
営業許可の業種区分が実態に応じて見直されるとともに、食品を扱う事業者の届出制度が創設されます。
⑥リコール情報の報告制度を創設
事業者が食品の自主回収(リコール)を行なう場合に、自治体へ報告することが義務化されます。
⑦輸出入食品の安全証明の充実
輸入食品の安全性を確保するために、食肉等の食品のHACCP に基づく衛生管理や、乳製品・水産食品の衛生証明書の添付が、輸入要件とされます。
その他の新法定・通達
台風19号を特定非常災害に指定
令和元年台風第19号が、行政上の権利利益に係る満了日の延長等の救済措置が特例で適用される「特定非常災害」として指定されました。
(令和元年・10・18政令第129号=令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令)
軽微な罰金刑による資格制限を解く復権令が施行
10月22日の天皇陛下の「即位礼正殿の儀」に合わせ、軽微な犯罪で罰金刑を受け、医師などの資格を制限された人を救済する政令恩赦の「復権令」が施行されました。
(令和元年・10・22政令第131号=復権令)
「カジノ管理委員会」を2020年1月7日に設置
カジノを含む統合型リゾート施設(IR)において、カジノ免許の付与や事業者の監督を担う「カジノ管理委員会」が、来年1月7日に設置されることとなりました。
(令和元年・10・24政令第134号=特定複合観光施設区域整備法の一部の施行期日を定める政令 ほか)
台風19号被災事業者に対する雇用保険の特例措置
令和元年台風第19号に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた被災事業主に対して、雇用保険に係る特例措置が講じられることとなりました。
(令和元年・10・30厚生労働省令第66号=雇用保険法施行規則の一部を改正する省令)