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平成30年12月4日までの公布分

所有者不明土地の利用を円滑化

[ 2019年1月号 月刊「企業実務」編集部 ]

平成30・11・9政令第308号=所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令ほか

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 人口減少・高齢化の進展により土地の利用ニーズが低下しています。また、地方から都市部への人口移動に伴い、土地の所有意識の希薄化が進んでいます。

 そうした背景のもと、不動産登記簿等の公簿情報等を参照しても所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても所有者に連絡がつかなかったりする「所有者不明土地」が、全国的に増加傾向にあります。

 所有者不明土地の利用に当たっては、土地の所有者の探索に多大な時間・費用を要するうえ、探索の結果所有者が判明しなかったときに、利用するための手続きに時間がかかるといった課題がありました。

 このような課題に対して、2018年6月6日に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(以下、「法」といいます)が成立し、今般、その細則を定める施行令が公布されました。

 その主な内容は、次のとおりです。

土地の所有者の探索の方法

 土地の所有者の探索の方法は、所有者特定必要情報(所有者と思料される者の氏名または名称および住所または居所その他所有者を特定するために必要な情報)を取得するために次に掲げるすべての措置をとることとされました。

・当該土地の登記事項証明書の交付を請求すること

・当該土地の所有者特定必要情報が記録された書類で国土交通省令で定めるものを備えていると思料される市町村長その他の国土交通省令で定める者に対し、所有者特定必要情報の提供を求めること

・当該土地の所有者特定必要情報を保有していると思料される者で国土交通省令で定めるものに対し、書面等の方法により照会すること

 加えて、当該措置により取得した所有者特定必要情報その他自らが保有するすべての所有者特定必要情報に基づき、当該土地の所有者と思料される者に対する書面の送付その他の国土交通省令で定める措置をとることとされました。

簡易建築物の要件

 法2条2項の「政令で定める簡易な構造の建築物」は、物置、作業小屋等とされ、「政令で定める規模」は、階数2および床面積の合計20平方メートルとされました。

地域住民等の共同の福祉または利便の増進に質する施設

 法2条3項8号の「政令で定める施設」は、購買施設および教養文化施設とされました。

その他の新法令・通達

技能実習移行対象職種に3職種を追加

 外国人技能実習制度の技能実習移行対象に「農産物漬物製造業」「リネンサプライ」「医療・福祉施設給食製造」の3つの職種と、それに伴う作業が追加されました。
(平成30・11・12〔13・16〕法務・厚生労働省令第3〔4・5〕号=外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

通行障害建築物の要件を見直し

 地震によって倒壊した場合に道路の通行を妨げ、円滑な避難を困難にするおそれがあるとして耐震改修促進法で規定する「通行障害建築物」の要件に、建物に附属するブロック塀で、前面道路に面する部分の長さが25mを超え、かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが道路の中心からの距離の2.5分の1を超えるものなどが追加されました。
(平成30・11・30政令第323号=建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令)

採用予定数を記載すべき障害者の範囲を拡大

 障害者雇用促進法38条1項の対象障害者の採用に関する計画において、採用を予定する数を記載すべき障害者の範囲を拡大することとされました。
(平成30・11・30政令第330号=障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令)

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