給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、労働の対象として給与以外に自社製品の値引販売や、食事の支給、通勤定期券など、物や権利その他の経済的利益をもって支給することを「現物給与」といいます。
現物給与を支給した場合には、その現物を通貨に換算したうえで給与と合算し標準報酬月額を求めます。
食事の給与の額を改定
現物が自社製品や被服などであれば、原則として、時価で換算します。
また、社員食堂などでの食事や、社員寮などの住宅の提供である場合には、厚生労働省告示によって定められた額により通貨に換算します。
このたび厚生労働省告示が改正され、新しい「食事の給与」の価額が下表のとおり定められました。この価額は、平成30年4月1日より適用されます。
その他の新法令・通達
年金関係の各種申請・届出様式に個人番号記載欄を掲載
平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式に個人番号を記載できる欄を設けるなどの措置が講じられています。
(平成30・1・31厚生労働省令第10号=厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令)
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の支援期間が延長
東日本大震災で被害を被った事業者の事業継続・再開を支援するために株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が設立されました。その支援決定を行なうことができる期間が平成33年3月31日まで再延長されることとなりました。
(平成30・2・7法律第1号=株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部を改正する法律)
介護補償給付の最高限度額・最低補償額の改定など
労災保険の介護補償給付の最高限度額および最低保障額の改定、社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度の引上げ、家事支援従事者に係る特別加入制度の拡充等が行なわれています。
また、平成30年4月1日以降に適用される労災保険率、第2種特別加入保険料率および労務費率が明らかになっています。
(平成30・2・8厚生労働省令第13号=労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令)