クレジットカード番号等の漏えい事件や不正利用被害が、近年、増加傾向にあることを受けて、平成28年12月に、安全・安心な利用環境を整備するための措置として、「割賦販売法の一部を改正する法律」(以下、「改正法」といいます)が成立・公布されました。
改正法では、クレジットカード加盟店にクレジットカード番号等の取扱いを認める契約を締結する事業者(加盟店契約会社)について登録制度を創設し、加盟店への調査を義務付けるとともに、加盟店等に対してもクレジットカード番号等の適切な管理や不正使用対策を義務付けるなどとされていました。
その委任事項を定める「割賦販売法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
その主な内容は、次のとおりです。
報告徴収の範囲を規定
経済産業大臣が、法改正により新たに規制の対象となった加盟店契約会社や加盟店等から報告させることができる事項(クレジットカード番号等の不正利用防止措置等)について、次のとおり規定されました。
(1)クレジットカード番号等取扱業者……クレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置の実施状況等
(2)加盟店……利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置の実施状況
(3)クレジットカード番号等取扱受託業者……クレジットカード番号等取扱業者による指導や、その他の措置に関する事項
(4)クレジットカード番号等取扱契約締結事業者……クレジットカード番号等取扱契約の内容や、その締結の状況等
美容医療を指定権利・指定役務に追加
特定商取引に関する法律施行令の改正を受け、割賦販売法の規制の対象となる指定権利・指定役務に、「美容医療」(レーザー脱毛、ホワイトニング等)が追加されました。
商取引監督課の所掌事務の変更
商取引監督課の所掌事務について、新たに登録対象となった加盟店契約会社や加盟店等の監督が追加されました。
本政令と同時に「割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」も公布され、「改正法」の施行期日が、平成30年6月1日と定められました。それに伴い、本政令も、一部を除いて、平成30年6月1日に施行される予定です。
その他の新法令・通達
著作権者不明等の場合の裁定の申請手数料が減額に
著作物の著作権者が不明等の場合、文化庁長官の裁定制度を利用できます。その申請に係る手数料の額が、平成30年4月1日より、1件につき、1万3000円から6900円へと変更されます。
(平成29・11・15政令第283号=著作権法施行令の一部を改正する政令)
介護保険の第二号被保険者負担率が変更
介護保険の第二号被保険者負担率は、現在100分の28とされています。その負担率について、平成30年度から平成32年度までの間は、100分の27へと変更されます。
(平成29・11・22政令第285号=介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令)
国民年金に係る所得基準額の算定についての一部改正
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金には、所得制限が設けられており、一定の額を超える場合は支給停止とする措置がとられています。
その支給停止に係る所得基準額の算定において、同一生計配偶者のうち70歳以上の者等があるときに、当該所得基準額の加算の増額の対象とするなどの改正が行なわれました。
(平成29・11・29政令第294号=国民年金法施行令等の一部を改正する政令)
児童手当の支給制限に係る所
得基準額の算定の規定整備児童手当の支給制限に係る所得の限度額の算定において、同一生計配偶者のうち70歳以上の者等があるときに、当該所得の限度額の加算の増額対象とされることとなりました。
(平成29・12・1政令第299号=児童手当法施行令の一部を改正する政令)