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新法令・通達解説―平成29年11月2日までの発表・公布・施行分

民泊法の施行規則が定まる

[ 2017年12月号 月刊「企業実務」編集部 ]

平成29・10・27厚生労働省・国土交通省令第2号=住宅宿泊事業法施行規則

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 訪日外国人旅行者が急増するなか、急速に拡大しつつあるいわゆる「民泊」サービスについて、その健全な普及を図るため民泊事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法」(以下、「民泊法」といいます)が、ことし6月16日に公布されています。

 その施行に向け、施行規則が公布されました。

 その主な内容は、次のとおりです。

民泊法における「住宅」の定義

 民泊法2条の「人の居住の用に供されていると認められる家屋」が、次のように定められました。

・現に人の生活の本拠として使用されている家屋
・入居者の募集が行なわれている家屋
・随時所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋

人を宿泊させる日数の算定

 人を宿泊させる日数の算定は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において、人を宿泊させた日数を算定することとされました。

 この場合、正午から翌日の正午までの期間を1日とします。

届出

 事業を開始する際に提出する届出書には、次の書類等を添付することとされました。

・登記事項証明書
・住宅の図面
・住宅が賃借物件である場合には転貸の承諾書
・住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がないことを確認したことを証する書類)

宿泊者名簿

 備えるべき宿泊者名簿について次のとおり定められました。

・正確な記載を確保するための措置を講じたうえで作成し、作成の日から3年間保存する
・届出住宅等に備え付ける
・記載事項は、宿泊者の氏名、住所、職業および宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍および旅券番号

住宅宿泊事業者の報告

 住宅宿泊事業者は、2か月ごとに次の事項を都道府県知事に報告することとされました。

・届出住宅に宿泊させた日数
・宿泊者数
・延べ宿泊者数
・国籍別の宿泊者数の内訳

 民泊法の施行に伴い、施行規則も同じ平成30年6月15日に施行される予定です。

その他の新法令・通達

外国人技能実習制度の見直し

 外国人技能実習の適正な実施を図るため、第二号技能実習修了者が第三号技能実習を開始する前の帰国期間に係る規定の一部が改正されました。
(平成29・10・23法務省・厚生労働省令第6号=外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令)

平成29年9月の暴風雨・豪雨による災害を激甚災害に指定

 平成29年9月15日から19日までの間の暴風雨および豪雨による災害が激甚災害に指定され、特例措置等が講じられます。
(平成29・10・25政令第260号=平成二十九年九月十五日から同月十九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令)

改正中小企業信用保険法の施行日が決定

 中小企業の多用な資金需要にきめ細かく対応することを目的に、ことし6月に公布された「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律」の施行日が平成30年4月1日と定められました。
(平成29・10・25政令第261号=中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)

酪農経営者への支援

 計画的に加工原料乳に仕向ける生産者であれば、すべての生産者が補給金の対象になる新たな加工原料乳生産者補給金制度が成立しました。
(平成29・10・27政令第271号=畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

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