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新法令・通達解説―平成29年9月4日までの発表・公布・施行分

すべての加工食品の原産地表示を義務付け

[ 2017年10月号 月刊「企業実務」編集部 ]

平成29・9・1内閣府令第43号=食品表示基準の一部を改正する内閣府令

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 これまで加工食品について、原材料の原産地表示が義務付けられていたのは一部の品目のみでした。

 しかし、「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」により、ことし9月1日から、国内で製造されるすべての加工食品について、原産地の表示が義務付けられることとなりました。

 主な改正内容は、次のとおりです。

(1)重量割合の最も高い原材料の「原産地」を表示

 加工食品の原産地表示の対象範囲が、輸入品を除く、すべての品目に拡大されました。

 原則として、製品に占める重量割合1位の原材料が生鮮食品の場合、その「原産地」を表示することが義務付けられました。また、2か国以上の原材料を混ぜて使用している場合は、重量割合の高い順(国別重量順)に表示することが義務付けられました。

(2)原材料が加工食品の場合、その「製造地」を表示

 対象の原材料が加工食品の場合は、その「製造地」を表示することとされました。

(3) 例外表示

 仕入先が頻繁に入れ替わるなど、国別重量順表示が難しい場合には、次のような表示をすることとされました。

①又は表示

 原産地として使用可能性がある複数国を、使用が見込まれる重量割合の高いものから順に「又は」でつないで表示する。

②大括り表示

 3か国以上の外国の原産地表示を「輸入」と括って表示する。輸入品と国産品を混合して使用する場合には、重量割合の高いものから順に表示する。

③大括り表示+又は表示

 大括り表示のみでは表示が困難な場合、根拠書類の保管を条件に、「輸入」と「国産」を重量割合の高いものから順に、「又は」でつないで表示する。

その他の新法令・通達

九州北部等の豪雨および暴風雨による災害を激甚災害に

 平成29年6月7日から7月27日までの間の豪雨および暴風雨による災害が激甚災害として指定されました。

 それに伴い、復旧事業等に係る補助の特別措置などが講じられることとなりました。
(平成29・8・10政令第219号=平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令)

不動産特定共同事業法の改正に伴う関係政令の整備

 組合形式で出資を募り、不動産の売買や賃貸による収益を投資家に配当する不動産特定共同事業において、事業参加者が行なう出資の価額は100万円、当該出資の合計額は1億円を上限とすることとなりました。
(平成29・8・14政令第221号=不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

介護保険の国庫負担金の概算負担調整基準額が変更

 平成29年度の介護保険の被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の算定の特例に係る概算負担調整基準額が4万1220円となりました。
(平成29・8・14政令第223号=介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令)

中小企業倒産防止共済の前納の場合の減額割合が変更に

 中小企業倒産防止共済法施行規則の一部が改正され、前納の場合の減額割合が「1000分の5」から「1000分の0・9」に変更されました。
(平成29・8・21経済産業省令第62号=中小企業倒産防止共済法施行規則の一部を改正する省令)

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