日本で働く外国人を増やそうと、外国人労働者の受入れに関する法律の見直しが行なわれています。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が制定されるとともに、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の一部が改正されました。
その内容は次のとおりです。
(1)技能実習制度の適正化
働きながら技能を学ぶ外国人技能実習制度では、これまで違法な長時間労働や最低賃金を守らないなどの問題が後を絶ちませんでした。
これを是正するため、次の措置が講じられます。
①基本理念および責務の規定
外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護を図るため、技能実習に関して、基本理念、関係者の責務が規定されています。
②技能実習計画の認定制度
技能実習生ごとに作成する技能実習計画が認定制となります。また、技能実習生の技能等の修得に係る評価を行なうことなどの認定の基準や、認定の欠格事由等が規定されています。
③実習実施者の届出制度
技能実習実施者(受入企業)について、届出制となります。
④監理団体の許可制度
監理団体について、許可制となります。それに伴い、許可の基準や、許可の欠格事由等が規定されています。
⑤人権侵害行為への罰則規定
技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け、違反に対する所要の罰則を規定するなどの措置が講じられることになりました。
⑥関係行政機関等による地域協議会を設置
事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置するなどの措置が講じられます。
⑦外国人技能実習機構を新設
技能実習に関する事務を行なう機関として、外国人技能実習機構(認可法人)が新設されることになりました。
(2)実習期間の延長等
優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生(4〜5年間の技能実習を実施)の受入れが可能となりました。人数枠の拡大、対象業種の追加等も行なわれます。
(3)在留資格の変更
外国人受入れの経路を多様化するため、入管法に規定される、在留資格に「介護」が追加されました。
技能実習法の施行日は、公布の日から1年以内、改正入管法の施行日は同3か月以内で、政令で定められます。
その他の新法令・通達
法人課税関係の申請、届出等の様式の一部改正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)」の施行等に伴い、法人課税関係等の申請、届出等の諸様式が改正されました。適用は、平成29年1月1日からです。
(平成28・11・18国税庁課法11-19〈法令解釈通達〉=「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について)
公的年金の受給資格期間短縮の施行期日の改正
老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮されることに係る施行期日は、消費税率10%への引上げ時とされていましたが、平成29年8月1日に改められました。
(平成28・11・24法律第84号=公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律)
消費税率引上げ延期に伴う税制上の措置等の見直し
消費税率10%への引上げ時期が2年半延期され、2019年10月1日となりました。
これに伴い、住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置や住宅ローン減税等の適用期限、自動車取得税(地方税)の廃止と環境性能割(地方税)の導入時期なども変更されることになりました。
施行日は平成28年11月28日です。
(平成28・11・28法律第85号=社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律ほか)