平成28年度補正予算の成立に伴い、雇用保険法に基づく各種助成金について、次のとおり、制度の見直しや創設等が行なわれました(公布の日=平成28年10月19日から施行)。
【労働移動支援助成金】
(1) 再就職支援奨励金
事業主が教育訓練施設等に委託をして訓練を行なう場合の助成措置を新設し、訓練実施に係る委託経費の3分の2(上限30万円)が助成されます。
また、再就職支援を委託した職業紹介事業者が職業訓練を実施した場合の助成金額が、1人当たり6万円から、訓練実施に係る委託経費の3分の2(上限30万円)に拡充されます。
(2) 受入れ人材育成支援奨励金
①早期雇入れ支援
平成32年12月31日までの間、生産性向上が図られた成長企業における職業安定局長が定める条件に該当する早期雇入れに対する支給額を、1人当たり80万円に引き上げます。
②人材育成支援
再就職援助計画対象者等を雇い入れ、訓練を実施した場合の助成額を拡充します。
また、職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行ない、その労働者に対して訓練を実施した事業主に対する優遇助成を新設します。
【65歳超雇用推進助成金】
労働協約や就業規則により、次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主に対して、助成金が新たに支給されます。
- 65歳への定年の引上げ…100万円
- 66歳以上までの定年の引上げまたは定年制の廃止…120万円
- 66歳以上70歳未満の年齢までの継続雇用制度の導入…60万円
- 70歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入…80万円
【両立支援等助成金】
介護支援計画に基づく措置を講じた事業主で、次のいずれかに該当する場合、介護離職防止支援助成金が支給されます(介護支援取組助成金は廃止)。
- 雇用する被保険者が、介護休業を1か月以上または合計30日以上取得して復帰した事業主…60万円(大企業は40万円)
- 雇用する被保険者が、仕事と介護の両立に資する勤務制度を3か月以上または合計90日以上利用した事業主…30万円(大企業は20万円)
このほか、「人材確保等支援助成金(職場定着支援助成金)」「キャリアアップ助成金」「キャリア形成促進助成金」「地域雇用開発助成金(地域雇用開発奨励金に関する暫定措置)」などが見直され、新たに「地域活性化雇用創造プロジェクト」が設けられています。
その他の新法令・通達
租税特別措置法施行規則の一部改正
中小事業者等が機械等を取得した場合の特別償却または特別税額控除制度について、サイバーセキュリティ基本法および情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第31号)の施行に伴う所要の規定の整備が行なわれました。
(平成28年10月20日財務省令第77号)
派遣元事業主および派遣先が派遣労働者に対して講ずべき措置に関する指針の一部改正
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)等の施行に伴い、派遣元事業主が派遣労働者の雇用の安定・福祉の増進等に関して講ずべき措置(育休取得後の就業機会の確保)と、派遣先が講ずべき措置(妊娠、出産、育休ハラスメントへの適切かつ迅速な処理)が指針に追加されました。平成29年1月1日から適用されます。
(平成28年10月20日厚生労働省告示第379号)
健康保険法施行規則・厚生年金保険法施行規則の一部改正
平成28年10月31日から、事業所の健康保険および厚生年金保険の適用状況について、被保険者などが把握することができるよう、インターネット上で事業所等に係る一定の情報を公表することになりました。
(平成28年10月27日厚生労働省令第162号)