平成27年9月に公布された女性活躍推進法7条1項の規定に基づき、301人以上の従業員を雇用する企業(一般事業主)が策定すべき、「事業主行動計画」に関する指針が制定されました。
概要は、次のとおりです。
(1)女性の活躍の意義、現状および課題
わが国の雇用者に占める女性の割合は4割を超える一方、その半数以上は非正規社員であり、管理職以上に登用されている女性は1割未満です。
女性1人ひとりがその個性と能力を十分に発揮するために、企業が取り組むべき検討課題として、雇用管理の段階(イ〜ト)ごとに男女間の格差をなくすための取組みが求められているとしています。
ロ 配置・育成・教育訓練
ハ 継続就業
ニ 長時間労働の是正等の働き方の改革
ホ 評価・登用
ヘ 性別役割分担意識等の職場風土
ト 再チャレンジが可能な職場
(2)女性の活躍推進および行動計画策定に向けた手順
女性活躍推進法は、平成28年度から平成37年度までの10年間の時限立法です。期間内に目標を達成することをめざし、企業が行動計画を策定する際の参考手順(イ〜ト)が示されました。
おおむね2年〜5年ごとに区切った計画を立て、進捗状況を検討しながら、随時改定することが推奨されています。
ロ 状況把握・課題分析(自らの組織が解決すべき課題を明らかにし、行動計画の策定の基礎とすることなど)
ハ 行動計画の策定(計画期間、数値目標、取組内容、実施期間を定めることなど)
ニ 行動計画の周知・公表(労働者に対する行動計画の周知・公表のしかたなど)
ホ 行動計画の推進(計画→実行→評価→改善のPDCAサイクル確立の重要性など)
ヘ 情報公表(自社のホームページや国が運営する「女性活躍・両立支援総合サイト」などを通じて、求職者が容易に行動計画の内容を一体的に閲覧できるようにすることなど)
ト 認定(厚労省の認定に向けた積極的な取組みなど)
(3)女性の活躍推進に関する効果的な取組み
女性の活躍推進に関する効果的な取組み例を参考に、各事業主の実情に応じた取組み内容を検討することが求められるとしています。
その他の新法令・通達
食品衛生に関する規定の改正
食品衛生法に基づく人の健康を損なうおそれのないことが明らかな物質についての規定の一部が改正されました。
(平成27・11・11厚生労働省告示第435号=食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件)
法令解釈通達の一部改正
所得税法等の一部改正に伴う租税特別措置法の取扱い等に関する法令解釈通達の一部改正が公表されました。株式等に係る譲渡所得等関係についての適用は平成28年1月1日からです。
(平成27・11・13課資3-6ほか3課共同=「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について)
個人情報保護の整備
事業者が第三者から雇用管理情報の提供を受けるときに必要な対応など、雇用管理分野における個人情報保護ガイドラインの一部が改正されました。
(平成27・11・25厚生労働省告示第454号=雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件)
アレルギー疾患対策基本法の施行日が決まる
アレルギー疾患対策基本法の施行日が、平成27年12月25日に決まりました。
(平成27・12・2政令第400号=アレルギー疾患対策基本法の施行期日を定める政令)