平成 26 年 5 月に公布された特許法等の一部を改正する法律について、施行のための関係規定が整備されました。
主なポイントは、以下のとおりです。
(1)施行日が決まる
改正特許法の施行日は、平成 27 年 4 月 1 日に決まりました。
(2)特許異議申立ての手数料の規定
特許異議の申立てを行なう際の手数料は1件につき 1 万 6,500 円とされ、1請求項につき 2,400 円を加えた額と規定されました。
(3)色彩や音からなる商標に関する規定の整備
法改正により立体的形状、色彩、音が商標として登録できるようになりましたが、商品や包装、役務が当然に備える特徴としての立体的形状、色彩、音(役務にあっては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩、音)については除外されました。
(4)国際出願に係る手数料の規定の整備
国際出願法において委任された他国の特許庁等に対する手数料の規定が整備されました。
(5)送付手数料の規定
国際登録出願を行なう際の送付手数料の額は、1件につき 3,500 円と規定されました。
(6)個別指定手数料の返還額の規定
国際意匠登録出願が取り下げられた際に、その出願に際して個別指定手数料を納付した者の請求により返還される手数料の額は、納付した額の円換算額から 1 万 5,300 円を控除した額と規定されました。
(7)意匠登録に係る規定の整備
国際登録を基礎とした意匠権に関する登録事項や予告登録に関する手続き等、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠原簿への登録に関する規定が整備されました。
(8)弁理士業務についての一部改正
弁理士または特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類として意匠に係る国際登録出願の願書が追加されました。
これらの政令は、一部を除いて平成 27 年 4 月 1 日から施行されます。
その他の新法令・通達
厚生労働大臣が定める現物給与の価額が改定
厚生労働大臣が定める社会保険、労働保険に係る現物給与の価額が改定されました。この価額は、平成 27 年 4 月 1 日から適用されます。
(平成27・1・16 厚生労働省告示第五号=厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件)
改正会社法の施行日が決まる
平成 26 年 6 月に公布された改正会社法の施行日は、平成 27 年 5 月 1 日に決まりました。
(平成27・1・23 政令第一六号=会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)
会社更生法施行令の一部が改正
改正会社法の施行に伴って、更生手続きに係る書面等の一部が変更されるなど、会社更生法施行令の一部が改正されました。施行日は、平成 27 年 5 月 1 日です。
(平成27・1・23 政令第一七号=会社更生法施行令の一部を改正する政令)
改正道交法の施行日が決まる
平成 25 年 6 月に公布された改正道路交通法のうち一部の規定(一定の病気に該当すること等で免許を取り消された場合の規則の整備)に係る施行日が、平成 27 年 6 月 1 日に決まりました。
(平成27・1・23 政令第一八号=道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)
自動車運転免許の再取得に関する規定を整備
運転免許を取り消された者等が免許を再取得した場合における規定等が整備されました。施行日は、平成 27 年 6 月 1 日です。
(平成27・1・23 政令第一九号=道路交通法施行令の一部を改正する政令)
子ども・子育て支援法の施行日が決まる
平成 24 年 8 月に公布された子ども・子育て支援法の施行日は、平成 27 年 4 月 1 日に決まりました。
(平成27・1・23 政令第二二号=子ども・子育て支援法の施行期日を定める政令)
取締役等の登記の際の添付書
類が変更役員変更時の取締役、監査役等の登記申請について住民票等の証明書の添付を求める、役員の婚姻前の氏も登録できる等の変更が行なわれました。施行日は、平成 27 年 2 月 27 日です。
(平成27・2・3 法務省令第五号=商業登記規則等の一部を改正する省令)