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新法令・通達解説―平成27年10月1日までの公布分

派遣労働者の受入期間の制限を事実上撤廃

[ 2015年11月号 月刊「企業実務」編集部 ]

派遣労働者の受入期間の制限が見直されるなど、労働者派遣法の一部が改正されました。 (平成27年9月18日法律第73号=労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律)

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 派遣労働者の受入期間の制限が見直されるなど、労働者派遣法の一部が改正されました。
 主なポイントは、以下のとおりです。

(1)派遣事業はすべて許可制に

 これまであった特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区分が廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となります。

(2)派遣期間規制の見直し

 現行制度では、専門業務等のいわゆる「26業務」には期間制限がかからず、その他の一般業務には最長3年の期間制限がかかります。これを簡素化するために、専門業務と一般業務の区分が撤廃され、新たに以下の制度が設けられます。

①事業所単位の期間制限

 派遣先の同一の事業所での派遣労働者の受入れは、3年が上限となります。それを超えて受け入れるためには、過半数労働組合等からの意見聴取が必要となります。意見があった場合には、対応方針等の説明義務が課されます。

②個人単位の期間制限

 派遣先の同一の組織単位(課)での同一の派遣労働者の受入れは3年が限度となります。
 これにより派遣先は、労働組合等の意見を聴いたうえで3年ごとに人を入れ替えれば、派遣労働者を使い続けることができます。また、従来の専門業務での派遣労働者は、3年で雇止めとなる可能性があります。

(3)派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ

 派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するために、以下の措置が講じられます。
・派遣労働者に対する計画的な教育訓練や希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付け
・派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置を派遣元に義務付け

(4)派遣労働者に対する均衡待遇の強化

 派遣元と派遣先の双方で、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置が強化されます。

(5)施行日

 一部を除いて、平成27年9月30日です。

その他の新法令・通達

女性活躍推進法が公布

 女性の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能とすること等を目的として、女性活躍推進法が公布されました。施行日は、一部を除いて、平成27年9月4日です。
(平成27・9・4法律第六四号=女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)

マイナンバーの利用範囲を一部見直し

 マイナンバーの金融分野、医療分野等への利用拡充を目的として、個人情報保護法、マイナンバー法の一部が改正されました。施行日は、一部を除いて、平成27年9月9日から2年を超えない範囲内で政令で定める日です。
(平成27・9・9法律第六五号=個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律)

同一労働・同一賃金推進法が公布

 正社員とそれ以外の労働者を業務の内容や責任に応じて均等待遇することを求める同一労働・同一賃金推進法が公布されました。施行日は、一部を除いて、平成27年9月16日です。
(平成27・9・16法律第六九号=労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律)

青少年雇用促進法が公布

 青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備すること等を目的として、勤労青少年福祉法が改正され、青少年の雇用の促進等に関する法律と改称されました。施行日は、一部を除いて、平成27年10月1日です。
(平成27・9・18法律第七二号=勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律)

マイナンバー実施に向けた社会保険関係の規定整備

 マイナンバー制度の実施に向けて、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法等の社会保険に係る行政手続きの一部が改正されました。施行日は、一部を除いて、平成27年10月5日です。
(平成27・9・29厚生労働省令第一五〇号=行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令)

月刊「企業実務」2015年11月号より)

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