夫が病気療養のため休職中です。健康保険組合から傷病手当金を受給していますが、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする際、医療費から差し引かないといけませんか?
夫が病気療養のため休職中です。健康保険組合から傷病手当金を受給していますが、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする際、医療費から差し引かないといけませんか?
「傷病手当金」や「出産手当金」は、医療費を補填する保険金等には該当しません。
自分または自分と生計を一にする家族のために多額の医療費を支払った場合には、医療費控除を受けることができます。
医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の合計額から「保険金などで補填される金額」と「10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)」を差し引いて計算します。
この時に注意しなければいけないのは、医療費から差し引く保険金等(保険金などで補填される金額)と差し引かなくていい保険金等をきちんと選り分けることです。
健保組合等から支払われる傷病手当金や出産手当金は、医療費を補填する保険金等にあたらないとされています。
所得税基本通達73−9
次に掲げるようなものは、医療費を補填する保険金等に当たらないことに留意する。
⑵ 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法第99条第1項<<傷病手当金>>又は第102条<<出産手当金>>の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの
社会保険等から支払われるものはすべて医療費から差し引くものと勘違いされている方が意外に多いようです。
ちなみに「医療費から差し引く保険金」には、次の①から④が該当します(所得税基本通達73−8)。
①生命保険や損害保険から支払われる給付金
・医療保険金
・入院費給付金
・傷害費用保険金 など
②社会保険等から支払われる給付金
・療養費
・出産育児一時金
・家族出産育児一時金
・家族療養費
・高額療養費
・高額介護合算療養費 など
③医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金
④任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払いを受ける給付金
・医療保険金
・入院費給付金
・傷害費用保険金 など
②社会保険等から支払われる給付金
・療養費
・出産育児一時金
・家族出産育児一時金
・家族療養費
・高額療養費
・高額介護合算療養費 など
③医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金
④任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払いを受ける給付金