代表取締役以外でも変更登記の際に本人確認証明書が必要になったと聞きました。本人確認証明書として、何を添付すればいいのでしょうか。
商業登記規則が改正されて、代表取締役以外であっても、役員(取締役、監査役、執行役)就任(再任は除きます)による変更登記の際に、本人確認証明書の添付が必要になりました。
平成27年2月27日から、代表取締役以外であっても、役員(取締役、監査役、執行役)就任(再任は除きます)による変更登記の際に、本人確認証明書の添付が必要になりました
また代表取締役等(印鑑提出者)が辞任する場合には、その代表取締役等の実印が押された辞任届とその印鑑証明書を添付するか、代表取締役等の登記所届出印が押された辞任届を添付することが必要になりました。
本人確認証明書とは、就任承諾書に記載された氏名・住所と同一の氏名・住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含みます)を指します。
本人確認証明書の例
- 印鑑証明書
- 住民票
- 戸籍の附票
- 運転免許証の表面・裏面コピーに当該役員が原本証明したもの
- 住民基本台帳カードの表面・裏面コピーに当該役員が原本証明したもの
上記のうち、運転免許証と住基カードの場合は、表裏両面をコピーして、本人が「原本と相違ない」と記載して、記名押印する必要があります。
原本証明の方法
外国人の場合は、上記の他に下記のものが本人確認証明書に該当します(外国語で記載されたものは、日本語の訳文が必要です)。
外国人の本人確認証明書の例
- 本国官憲(公証人等)作成のサイン証明書(住所の記載のあるもの)
- 住所を記載して発行されたパスポートのコピーに当該役員が原本証明したもの
- 運転免許証(住所の記載のあるもの)の表裏コピーに当該役員が原本証明したもの
- 在留カード(日本在住の場合)の表裏コピーに当該役員が原本証明したもの
海外在住日本人の場合は、下記の書類が該当します。
在留邦人の本人確認証明書の例
- 在留証明書(海外の日本大使館・領事館で作成されたもの)
- サイン証明書(押印証明書、印鑑証明書)※いずれも住所の記載のあるもの(海外の日本大使館・領事館、あるいは日本の公証役場で作成されたもの)
※本記事は、月刊「企業実務」(2013年6月号)に掲載した「役員の選任・変更登記の疑問に答えるQ&A」を2015年6月時点の法令に基づき、企業実務オンライン用に再構成したものです。