社員数20人程度のオーナー企業です。ここ何年も役員に変更はありません。それでも、役員の変更登記は必要ですか。
新役員の就任や役員の辞任といったケースでは変更登記が必要なことは明白ですが、役員に異動がなくても変更登記が必要となるケースがあります。それが「重任」です。
仮に任期を2年とすると、就任から2年経過で任期が満了し、新しい役員を選ばなければなりません。特に問題がなければ従来の役員が続投しますので、表面上は変更がありません。しかし、同じ役員が切れ目なく再任されるのは重任と呼ばれ、変更登記が必要です。
有限会社、合名会社、合資会社、合同会社は役員の任期を定める必要がないので、普通は無期限になっています。役員の異動がなく、住所も変更していなければ登記の必要はありません。
※本記事は、月刊「企業実務」(2013年6月号)に掲載した「役員の選任・変更登記の疑問に答えるQ&A」を2015年9月時点の法令に基づき、企業実務オンライン用に再構成したものです。