役員に異動があっても変更登記が必要ないケースもあると聞きました。どんなときなら登記をしなくてもいいですか。
会社法では、通常の株式会社の役員は取締役、代表取締役、監査役の3種類です。これらの役職者に変更があった場合は、登記が必要となります。
会社にはよく取締役会長、専務取締役、常務取締役といった役付取締役がいますが、この「会長」「専務」「常務」は会社法に基づくものではありません。会社の定款や社内規定により任意に定められている肩書きなので、登記をする必要がありません。また、変更があっても登記できません。
たとえば、専務取締役が常務取締役になったとしても、会社法上はどちらも取締役ですので、登記を変更する必要はないのです。
また「常勤」か「非常勤」かも登記とは関係がなく、常勤から非常勤に変更になったとしても登記をする必要はありません。
※本記事は、月刊「企業実務」(2013年6月号)に掲載した「役員の選任・変更登記の疑問に答えるQ&A」を2015年6月時点の法令に基づき、企業実務オンライン用に再構成したものです。