会社を設立した時に役員登記をする必要があるのはわかりますが、ほかにはどんな時に登記が必要になりますか。
役員に関して変更があったときは、登記をしなければなりません。具体的には 図表1 のようなケースです。
なお、役員の任期は登記事項ではないので登記する必要がありませんし、できません。任期については会社の定款で規定されます。
役員(取締役、代表取締役、監査役等)の交代に関するもの | 役員の表記に関するもの |
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・新しい役員の就任 ・役員の任期満了による退任 ・役員の辞任 ・役員の死亡 |
・株式会社の代表取締役の住所移転(有限会社は代表権のない取締役も住所を登記し、変更があった場合は登記の必要がある) ・結婚等による姓の変更 ・社外取締役・社外監査役であることの登記 ・社外取締役・社外監査役ではなくなったことの登記 |
機関の変更に関するもの | その他 |
・取締役会の新設、廃止 ・監査役(会)制度の新設、廃止 |
・役員の責任を免除・制限する定款規定の新設、変更、廃止 |
※本記事は、月刊「企業実務」(2013年6月号)に掲載した「役員の選任・変更登記の疑問に答えるQ&A」を2015年5月末時点の法令に基づき、企業実務オンライン用に再構成したものです。